保護樹木・樹林
豊かな自然環境を保全するため、「東近江市自然環境および生物多様性の保全に関する条例」に基づき、市内にある貴重な樹木・樹林を所有者の同意を得て保護樹木・保護樹林として指定し、市民みんなの環境財産として大切に保存し、その啓発に努めます。
指定すると
保護樹木・保護樹林については、管理上必要な行為を除き、樹木・樹林を損傷したり、保護に影響を及ぼす行為を禁止します。
そして、保護するため必要な指導、勧告や助言を行なうことができます。樹木の管理方法などについて相談があれば樹木医などが指導助言を行ないます。
また、当該樹木等にその旨を表示する標識を設置します。
今までの指定と今後の予定
昭和53年(第1次)・58年(第2次)・61年(第3次)・平成10年(第4次)に旧八日市市において指定を行い、新市に引き継いでいます。
合併後の東近江市では平成21年に第5次指定を保護樹木について行ないました。今後も保護樹木・保護樹林の指定を行なう予定です。市民のみなさんからの情報などをお寄せください。
保護樹木
ダウンロードファイル
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指定第2号 ムクノキ(昭和町) (PDF 237.2KB)
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指定第3号 スズカケノキ(下羽田町) (PDF 207.5KB)
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指定第4号 ケヤキ(今代町) (PDF 196.3KB)
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指定第5号 クスノキ(建部北町) (PDF 219.3KB)
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指定第6号 ムクノキ(中小路町) (PDF 213.7KB)
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指定第7号 スギ(八日市松尾町) (PDF 197.4KB)
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指定第8号 スギ(八日市松尾町) (PDF 197.4KB)
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指定第9号 スギ(八日市清水二丁目) (PDF 201.7KB)
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指定第10号 アカマツ(今崎町) (PDF 184.0KB)
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指定第11号 ヒノキ(中羽田町) (PDF 205.0KB)
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指定第12号 コナラ(八日市清水二丁目) (PDF 237.6KB)
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指定第13号 エノキ(御園町) (PDF 196.1KB)
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指定第14号 アイグロマツ(尻無町) (PDF 204.9KB)
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指定第15号 イブキ(市辺町) (PDF 208.7KB)
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指定第16号 ヒノキ(下羽田町) (PDF 216.7KB)
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指定第17号 ツガ(中羽田町) (PDF 233.3KB)
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指定第19号 スギ(妙法寺町) (PDF 161.1KB)
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指定第20号 イチョウ(寺町) (PDF 168.0KB)
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指定第22号 カゴノキ(大森町) (PDF 183.6KB)
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指定第23号 スギ(杠葉尾町) (PDF 202.4KB)
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指定第24号 イチョウ(杠葉尾町) (PDF 214.8KB)
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指定第25号 クロマツ(甲津畑町) (PDF 135.0KB)
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指定第26号 クロマツ(宮荘町) (PDF 38.2KB)
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指定第27号 モッコク(五個荘木流町) (PDF 223.2KB)
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指定第28号 クスノキ(曽根町) (PDF 221.3KB)
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指定第29号 ムクノキ(小八木町) (PDF 198.7KB)
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指定第30号 イチョウ(佐野町) (PDF 122.9KB)
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指定第31号 クスノキ(種町) (PDF 21.3KB)
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指定第32号 スギ(蒲生岡本町) (PDF 190.2KB)
保護樹林
ダウンロードファイル
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指定第1号 八日市高校甘棠園(八日市上之町) (PDF 437.9KB)
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指定第2号 野々宮神社(八日市金屋一丁目) (PDF 414.4KB)
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指定第3号 徳昌禅寺(上羽田町) (PDF 246.7KB)
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指定第4号 高屋八幡神社(御園町) (PDF 421.9KB)
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指定第5号 河桁御河辺神社(神田町) (PDF 433.5KB)
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指定第6号 皇美麻神社(八日市町) (PDF 430.3KB)
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指定第7号 若松天神社(外町) (PDF 384.5KB)
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指定第8号 飯開神社(林田町) (PDF 48.3KB)
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指定第9号 建部日吉神社(建部日吉町) (PDF 403.7KB)
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指定第10号 天神社(寺町) (PDF 373.0KB)
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指定第11号 八幡神社(建部堺町) (PDF 468.2KB)
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指定第12号 天一神社(建部下野町) (PDF 442.0KB)
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指定第13号 松尾神社(八日市松尾町) (PDF 423.7KB)
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指定第14号 蛭兒神社(小今町) (PDF 378.7KB)
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指定第15号 若宮神社(市辺町) (PDF 554.0KB)
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指定第16号 剱神社(下羽田町) (PDF 333.9KB)
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指定第17号 日吉神社(今崎町) (PDF 475.1KB)
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指定第18号 大森神社(大森町) (PDF 378.0KB)
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指定第19号 八幡神社(川合寺町) (PDF 459.4KB)
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指定第20号 列華須樹林(建部上中町) (PDF 352.1KB)
《指定基準》
保護樹木
- 地上から1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上であること。
- 地上からの高さが15m以上であること。
- 株立ちした樹木にあっては、地上からの高さが3m以上であること。
- はん登性樹木(フジ等)にあっては、1個体あたりの枝葉の面積が50平方メートル以上であること。
保護樹林
- 樹林の面積が500平方メートル以上であること。
- 生垣をなす樹木の集団で、その長さが50m以上であること。
- 並木をなす樹木の集団で、その長さが100m以上であること。
なお、これらは、健全で美観上すぐれており、学術的に貴重なものであること
東近江市自然環境および生物多様性の保全に関する条例施行規則第7条より
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このページに関するお問い合わせ
環境部森と水政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
電話:0748-24-5524 ファクス:0748-24-5692
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