地域未来投資促進法に基づく基本計画
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果をおよぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)に対し、国が税制優遇などのメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組として、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)が施行されました。
なお、支援措置を受けるためには、事業者は事業計画を滋賀県に提出し承認を受ける必要があります。
主な支援措置
補助金による支援
- 地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企業が大学・公設試験研究機関などと連携して行う研究開発などへの補助
- 地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者が中小企業と連携して行う戦略分野の設備投資への補助
税制による支援措置
先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
- 機械・装置・器具・備品 :40%特別償却、4%税額控除
- 建物・附属設備・構築物:20%特別償却、2%税額控除
※地域経済牽引事業計画の承認は滋賀県が行いますが、減税措置を受けるために必要な事業の先進性の確認は
事業の承認とは別に国が行います。
金融による支援措置
日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運転資金の長期(20年、7年以内)かつ固定金利での融資
規制の特例措置
農地転用許可、市街化調整区域の開発許可などに係る配慮
基本計画
東近江市と県内18市町および滋賀県が、地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国の同意を得ました。
基本計画について
対象となる区域
滋賀県全域(東近江市、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
地域経済牽引事業の承認要件
要件1 地域の特性を活用した事業であること
分野 | 概要 |
---|---|
成長ものづくり分野 | 滋賀県の加工組立型業種(はん用機械、電気機械、電子・デバイス等)、部材・素材関連業種(窯業・土石工業、化学工業等)および食料品製造等の産業集積と地理的条件を活かした新たな事業の創出等 |
医療・ヘルスケア分野 | 医療・健康関連等の産業集積を活かした新たな事業の創出等 |
環境・エネルギー分野 | 集積する企業、大学、研究機関が保有する知見・技術を活かした新たな事業の創出等 |
デジタル関連分野 | 滋賀県の情報人材を活かした新たな事業の創出等 |
観光・スポーツ分野 | 琵琶湖をはじめとする自然や歴史遺産・文化資産等の観光資源を活かした新たな事業の創出等 |
物流分野 | 交通の要衝としての滋賀県の地の利を活かした新たな事業の創出等 |
要件2 高い付加価値を創出すること
高い付加価値を創出する事業の計画期間を通じた付加価値額の増加分が6,000万円を上回ること
- 付加価値額 = 売上高 - 費用総額 + 給与総額 +租税公課(費用総額 = 売上原価 + 販売費および一般管理費)
- 事業計画最終年度の単年度における当該事業の付加価値額の増加分が6,000万円を上回ることが必要
要件3 地域の事業者への相当の経済的効果の波及が見込まれる事業であること
以下のいずれかの効果が見込まれること
- 県内の事業者の売上額が事業開始年度比で5%以上増加すること
- 県内の事業者間での取引額が事業開始年度比で5%以上増加すること
- 県内の事業者の雇用者数が開始年度比で2人以上増加すること
- 県内の事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3%以上増加すること
地域経済牽引事業計画に関する手続き
手続きについては滋賀県ホームページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部企業支援課
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