工場立地法に基づく特定工場の届出

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ページ番号1006393  更新日 令和7年3月4日

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工場立地法の規定により、市内に工場を立地する場合または市内に存在する工場が施設の変更などをする場合は、届出が必要です。

届出の窓口は、商工観光部企業支援課です。届出の際には、事前に当課へ相談してください。

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則などを公表し、これらに基づいて市町村が勧告、命令などを行うことにより、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

届出の対象となる工場(特定工場)

対象業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む。)
  • 電気供給業(太陽光発電、水力発電、地熱発電を除く。)
  • ガス供給業
  • 熱供給業

対象規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(基準)

面積比率に関する事項

  • 生産施設面積率:業種によって敷地面積の30~65パーセント以下の7段階
  • 緑地面積率:敷地面積の20パーセント以上
  • 環境施設面積率:敷地面積の25パーセント以上

※ただし東近江市では、条例により下表のとおり基準を定めています。

条例による基準
 

都市計画区域外

都市計画区域外

工業専用地域

工業専用地域

準工業地域
緑地面積率 5パーセント以上 5パーセント以上 10パーセント以上
環境施設面積率 10パーセント以上 10パーセント以上 15パーセント以上

配置に関する事項

  • 環境施設については、工場敷地周辺部に15パーセント以上を配置するものとします。ただし、条例に定める基準が15パーセント未満となる場合は、当該面積率に相当する分の環境施設を工場敷地の周辺地域の生活環境に最も寄与するように配置するものとします。
  • 環境施設には、緑地のほか、グラウンドやテニスコート、噴水などが該当します。なお、グラウンドなどがなくても緑地のみで環境施設面積率以上あれば、基準値は満たしていることになります。
  • 既存工場(昭和49年6月28日に設置済みまたは工事中であった工場)のほか、敷地の拡大や増築により届出の対象となった場合は、 生産施設・緑地・環境施設面積率などについて一定の緩和措置が設けられています。

届出の種類

  1. 新設届(法第6条第1項)
    特定工場を新設した場合や敷地面積または建築面積の増加等により特定工場となった場合
  2. 変更届(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
    特定工場の敷地面積の増加・減少、生産施設の増加・撤去、緑地または環境施設の撤去・配置替え等を行う場合
  3. 名称(氏名)または住所の変更届(法第12条)
    届出者の名称、住所に変更があった場合(※代表者の変更については、届出不要)
  4. 承継届(法第13条第3項)
    届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合
  5. 廃止届
    廃業または特定工場でなくなった場合

※条例による基準を適用し、かつ、次のすべての項目に当てはまる特定工場は、上の1または2の届け出時に

「工場周辺の生活環境に配慮する計画書」の提出が必要です。

  • 市街化区域以外の区域に立地している特定工場
  • 工場の敷地と住宅または教育施設が隣接している特定工場

届出の時期

新設届および変更届は工事着手日の90日前までに届出が必要です。

※一定の条件を満たせば、短縮申請をすることができます。その他の届は、速やかに届けてください。

届出のあて先・提出部数

あて先:東近江市長(提出先は商工観光部企業支援課)

部数:2部(正本・副本)

届出様式(ダウンロード様式)

申請書への押印について

工場立地法に基づく申請様式については、令和2年12月28日付けで事業者などに対して押印を求めている手続きの押印を廃止とする省令の改正が行われました。ついては、届出様式については押印不要とします。

ただし、届出担当者への本人確認は必要なので、申請書に必ず担当者の連絡先を記載してください。

オンラインでの届出について

紙書類での届出のほか、以下の方法でのオンライン届出に対応しています。

※届出にはGビズIDが必要です。

 

外部リンク

提出先および問合せ先

商工観光部企業支援課

住所:〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号

IP電話:050-5801-5648
電話:0748-24-5618
ファクス:0748-23-8292

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部企業支援課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5648 電話:0748-24-5618
ファクス:0748-23-8292
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