特定建設作業(騒音・振動)の届出と規制
特定建設作業の届出について
騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定建設作業を伴う工事を実施する場合、工事を施工する元請け業者の方は、法律に基づき「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
※ただし、特定建設作業を開始した日に終わるものは届出不要です。
指定地域とは
騒音規制法および振動規制法の規制がかかる地域のことです。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
特定建設作業とは
著しい騒音または振動を発生する作業であって、政令で定めるもののことです。
特定建設作業の種類
-
騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業 (PDF 109.0KB)
騒音規制法施行令 別表第2、振動規制法施行令 別表第2より
届出について
添付書類
- 特定建設作業の工程表
- 特定建設作業を行う周辺の見取り図
- 特定建設作業に使用する設備などの能力のわかる図書(カタログ、諸元表など)
- (期限までに提出できなかった場合)遅延理由書
届出期限
作業開始の7日前まで
※届出日の翌日から数えて7日目が特定建設作業開始日の前日になることをいいます。
(例)5月9日が特定建設作業開始日の場合、5月1日が届出期限になります。
ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。
届出の提出方法
- 届出部数・・・正本1部、写し1部の計2部です。
- 提出先・・・東近江市役所 環境部 生活環境課
- 郵送又はメールでも提出できます。郵送の場合は返信用封筒を同封願います。
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
【Eメール】[email protected]
- 騒音と振動の届出を同時に提出するとき、両方の届出に共通する添付資料がある場合、片方は添付を省略することができます。
省略する場合は、届出書の余白に「添付資料は騒音(または振動)の届出に添付」と記入してください。 - 書類に不備がある場合、受け付けできないことがありますので、期限までに余裕をもって提出してください。
Q&A
Q バックホウを使用する予定ですが、届出は必要ですか。
【騒音】届出が必要です。
【振動】届出不要です。
ただし、次のいずれかに該当するバックホウは、騒音の届出も不要です。
- 低騒音型建設機械として指定を受けたもの
- 原動機の定格出力が80kW未満のもの
Q 低騒音型建設機械とは何ですか。
一定以上の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定したものをいいます。国土交通省ホームページに一覧が掲載されています。
これに指定されているバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの届出は不要です。
ただし、空気圧縮機、さく岩機などは、指定されているものでも届出が必要ですのでご注意ください。
Q ハンドブレーカーを使用する予定ですが、届出は必要ですか。
【騒音】届出が必要です。
【振動】届出不要です。
「さく岩機」に該当するため、騒音の届出が必要です。
一方、振動の届出が必要な「ブレーカー」は「手持式のものを除く」と示されているため、振動は届出不要です。
騒音、振動の規制
指定地域内で実施する特定建設作業により発生する騒音や振動には、以下の規制がかかります。
地域の区分 | 基準値 | 作業時刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 85dB | 午前7時~午後7時の時間内であること | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
2号区域 | 85dB | 午前6時~午後10時の時間内であること | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
地域の区分 | 基準値 | 作業時刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 75dB | 午前7時~午後7時の時間内であること | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
2号区域 | 75dB | 午前6時~午後10時の時間内であること | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)以外であること |
※騒音または振動の基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における規制値です。
地域の区分
指定地域を1号区域と2号区域に区分しています。
-
【騒音】 平成27年東近江市告示第337号 (PDF 34.9KB)
騒音を規制する指定地域を区分しています。 -
【振動】 平成27年東近江市告示第339号 (PDF 39.8KB)
振動を規制する指定地域を区分しています。
例外規定
以下に該当する場合、規制基準の適用を除外する場合があります。
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある。
→作業時刻、1日あたりの作業時間、作業期間、作業日 - 人の生命または身体に対する危険を防止するため行う必要がある。
→作業時刻、1日あたりの作業時間、作業期間、作業日 - 鉄道または軌道の正常な運行を確保するため行う必要がある。
→作業時刻、作業日 - 電気事業法施行規則に規定する変電所の変更の工事を行う必要がある。
→作業日 - 道路法による道路の占用の許可・協議または道路交通法による道路の使用の許可・協議に、条件が付されている。
→作業時刻、作業日
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このページに関するお問い合わせ
環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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