水質に関する特定施設の届出

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ページ番号1006398  更新日 令和7年1月6日

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東近江市生活環境保全および公害防止に関する条例に基づく水質の特定施設に関する届出について

特定施設(滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)別表第1)に規定する施設を設置する、またはすでに設置しているなどの場合、以下の届出が必要です。

特定施設に関する主な届出
該当する事項 必要な届出 届出の期限
特定施設を設置する場合 特定施設設置届出書 特定施設の設置の工事開始日の60日前まで
法改正などにより、既設の施設が特定施設に該当する場合 特定施設使用届出書 当該施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の構造および使用の方法の変更、排出水の汚染状況や量の変更などがある場合 特定施設の構造等変更届出書 変更工事開始日の60日前まで
届出者の氏名や住所などを変更した場合 氏名等変更届出書 事実発生後30日以内
特定施設の使用を廃止した場合 特定施設使用廃止届出書 事実発生後30日以内
特定施設を譲り受け、または借り受けた場合、相続または合併により届出者の地位を承継した場合 承継届出書 事実発生後30日以内

届出の作成にあたって

  • 届出部数・・・正本1、写し1の計2部です。
  • 届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。
  • 提出先
    東近江市役所 市民環境部 環境政策課
  • 郵送でも提出できます。郵送の場合は返信用封筒を同封願います。
    〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

特定施設設置届出書

特定施設を設置する場合に必要です。

添付書類
  • 工場などの付近の見取図(周辺100メートル程度のもの)
  • 工場などの敷地内の建物配置図
  • (特定施設および汚水処理施設を赤色で囲み、用水および排水の経路を明示したもの)
  • 特定施設の構造図(カタログや写真などで、型式、構造および主要寸法を明示したもの)
  • 汚水などの処理施設の構造図(フローシート、設計仕様書、構造および主要寸法を明示したもの)
  • 作業工程図(特定施設の使用箇所を明示し、作業工程時間を記入したもの)
  • 緑地帯の位置図、配置図

特定施設使用届出書

法改正などにより、既設の施設が特定施設に該当する場合に必要です。

添付書類

『特定施設設置届出書』と同様です。

特定施設の構造等変更届出書

特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人で、特定施設の構造および使用方法の変更、特定施設から排出される汚水または廃液の処理方法の変更、排出水の汚染状況および量の変更、用水および排水の系統の変更などがある場合に必要です。

添付書類
  • 工場などの敷地内の建物配置図
    (特定施設および汚水処理施設を赤色で囲み、用水および排水の経路を明示したもの)
  • 変更後の特定施設の構造図(カタログや写真などで、型式、構造および主要寸法を明示したもの)
  • 変更後の汚水などの処理施設の構造図(フローシート、設計仕様書、構造および主要寸法を明示したもの)
  • 作業工程図(特定施設の使用箇所を明示し、作業工程時間を記入したもの)

氏名等変更届出書

特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人で、届出者の氏名または名称および住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場などの名称および所在地に変更があった場合に必要です。

特定施設使用廃止届出書

特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人で、特定施設の使用を廃止した場合に必要です。

承継届出書

特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人から、特定施設を譲り受けた、借り受けた、相続または合併により届出者の地位を承継した場合に必要です。

このページに関するお問い合わせ

環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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