特定施設を設置する工場・事業所の大腸菌に関する排水基準が変わります

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ページ番号1008918  更新日 令和7年3月26日

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東近江市生活環境保全及び公害防止に関する条例施行規則の排水基準を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更します。

改正の概要

 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」について、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に変更されました。

 この改正に伴い、令和7年4月1日から、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業所に係る排水基準である「大腸菌群数」を「大腸菌数」に変更します。

大腸菌群数に係る排水基準
  改正前(令和7年3月31日まで) 改正後(令和7年4月1日以降)
項目 大腸菌群数 大腸菌数
基準値 1立方センチメートル当たり3,000個 1ミリリットル当たり800CFU

CFU:コロニー形成単位

排出水の自主測定で「大腸菌群数」を測定している工場・事業所は、令和7年4月1日以降は、「大腸菌数」の測定を行ってください。

 

詳しくは環境省ホームページを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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