令和5年度における中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します
令和5年度における中山間地域等直接支払制度の実施状況について、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、公表します。
中山間地域等直接支払制度とは
自然的・経済的・社会的に条件不利地である中山間地域などにおいて、耕作放棄地の発生を防止し、国土保全や景観保全などの多面的な機能を確保するため、集落協定に基づき5年以上継続して農業生産活動などを行う農業者などに対して交付金を交付しています。交付金は、耕作放棄地の発生防止のための共同活動や担い手の育成、生産条件の強化などの農業生産体制の整備に向けた取組に活用されています。
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農林水産部農村整備課
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