工事請負契約に係る最低制限価格の見直し(令和5年4月1日より適用)

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ページ番号1006357  更新日 令和7年1月6日

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本市の建設工事の入札においては、ダンピング受注の防止を図る観点から、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(以下「中央公契連モデル」という。)(平成29年3月改正)」に準拠しつつ、市独自の算定基準に基づき最低制限価格を設定しておりましたが、現在の社会情勢等の状況を鑑み、今般、見直しを行います。

令和5年4月1日以降に公告又は指名通知する建設工事の入札案件から、中央公契連モデル(令和4年3月改正)を採用します。

なお、適正な競争を阻害するおそれがあることから、最低制限価格の金額については従来どおり非公表とします。

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総務部契約検査課
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