工事請負契約における「中間前金払制度」
目的
建設業等を取り巻く経営環境が依然厳しい状況下、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な支払、建設業における資金調達を支援するものです。
中間前金払とは
工事請負において、当初の前金払に加え、工期半ばで契約金額の2割以内の前金払の支払を受けることができる制度です。
中間前金払制度の対象となる工事
請負金額が200万円以上で、当初の前金払がなされている工事。
中間前金払の要件
中間前金払を行うためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 出来高が請負代金額の2分の1以上に相当するものであること。
※工事の進捗の確認は出来高検査を要しません。請負者からの履行報告書により確認します。 - 既に前金払が支払い済みであること。
中間前金払の割合
請負金額の2割を超えない範囲内。
中間前金払と部分払の併用禁止
1件の工事について中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。
中間前払金の手続きの流れ

- 中間前金払の認定を受けるにあたって所定の「認定請求書」「工事履行報告書」を提出します。提出先:工事施工課の監督員
認定の条件- (1)前払金を受けていること。
- (2)部分払を受けていないこと。
- (3)工期の2分の1を経過していること。
- (4)工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
- (5)工事履行報告書の実施工程の報告が50%以上であること。
(搬入済みの材料、製造工場にある製作品に係る請負代金額相当額を含みます。)
- 認定請求を確認した結果、受注者に対して「認定調書」を発行します。
- 「認定調書」を添えて保証事業会社に中間前払金の保証契約を申し込みします。
- 保証事業会社から中間前金払の保証証書が発行されます。
- 中間前金払の保証証書(正)(副)を添えて中間前金払の請求書を提出します。
提出先:工事施工課の監督員 - 受注者に対して中間前払金の支払を行います(振込口座は前払金と同じ口座)。
- 受注者は、中間前払金が振り込まれた金融機関に払出請求し、金融機関は、保証会社との業務委託契約に基づき受注者へ中間前払金を支払います。
このページに関するお問い合わせ
総務部契約検査課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5614 電話:0748-24-5614
ファクス:0748-24-5560
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