東近江市建設工事契約約款第26条(スライド条項)について
1 各種スライド条項について
東近江市建設工事契約約款第26条で定める各種スライド条項については以下のとおりです。
(1) 全体スライド(建設工事契約約款第26条第1項、第2項、第3項及び第4項)
対象となる工事
契約締結日から12箇月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項により契約金額を変更した場合は、基準日(直前のものに限る。)から12箇月を経過していること。)で原則として残工期が2箇月以上ある工事
スライド額
残工事に対する変動前後の差額のうち、変動前残工事額の1.5%に相当する金額を超える額
(2) 単品スライド(建設工事契約約款第26条第5項)
対象となる工事
原則として残工期が2箇月以上ある工事
スライド額
主要材料の変動額のうち、変動前残工事額の1%に相当する金額を超える額
(3) インフレスライド(建設工事契約約款第26条第6項)
対象となる工事
原則として残工期が2箇月以上ある工事
スライド額
残工事に対する変動前後の差額のうち、変動前残工事額の1%に相当する金額を超える額
残工期に関する注意事項
上記(1)から(3)において、対象となる工事は原則として「残工期が2箇月以上ある工事」としていますが、残工期が2箇月未満になる場合であっても必要に応じて適用できる場合があります。
2 協議方法等
スライド条項に係る協議については、滋賀県の運用マニュアルに基づいて対応します。様式についても滋賀県が定める様式を使用してください(様式中の「第25条」は本市の「第26条」に変更して提出してください。)。
なお、スライド条項に係る協議については、工事の監督職員と行ってください。
3 関連リンク
4 適用される工事について
東近江市建設工事契約約款を用いて契約する工事が対象となります。
入札等に当たり、事前に対象工事であるかを確認したい場合は、発注担当課(入札時は契約検査課)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部契約検査課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5614 電話:0748-24-5614
ファクス:0748-24-5560
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