東近江市三方よし商品券の取扱店を募集しています

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ページ番号1003679  更新日 令和7年4月1日

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イラスト:商品券当店使用お知らせ 三方よし商品券当店で使えます。買い物は東近江市のお店で!

 市内中小企業者を支援し、地域内経済を循環させるため、令和4年10月から「東近江市三方よし商品券」を市役所本館2階商工労政課で販売しています。

 この商品券の取り扱いを希望する店舗・事業所を随時募集しています。

東近江市三方よし商品券概要

名称
東近江市三方よし商品券
発行主体
東近江市
店舗加入要件

市内に所在する店舗または事業所

(店舗面積が1000平方メートルを超える小売店舗を除く)

店舗換金手数料
なし
商品券の券面額

1000円
※プレミアム付きではありません。

有効期限
発行月から最長12箇月
取扱店申込
随時募集中
販売場所

商工観光部商工労政課

取扱店の責務

取扱店は、次に掲げる事項を厳守してください。

  1. 特定取引において商品券の受取を拒んではならない(4に掲げる場合を除く。)。
  2. 商品券の交換、譲渡および売買を行ってはならない。
  3. 市と適切な連携体制を構築すること。
  4. 商品券の偽造などの不正使用の疑いがある場合は、商品券の受取を拒否し、速やかに市に報告すること。
  5. 消費者から受け取った商品券は、細心の注意を払って保管および管理を行い、紛失、盗難、破損その他の事故による損失があった場合は、取扱店の責任とすること。
  6. その他取扱店として不適切な行為を行わないこと。

東近江市三方よし商品券の利用対象にならないもの

  1. 商品券、プリペイドカードなどの換金性の高いもの
  2. 国税および地方税並びに使用料その他の公租公課
  3. その他、この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
  4. その他、各取扱店が指定するものなど

登録の申込方法について

登録を希望する店舗・事業所は、登録申込書に必要事項を記入の上、商工労政課の窓口まで持参、郵送、メールのいずれかの方法で申し込んでください。申込書は、商工労政課でもお渡しします。

以下の注意事項を確認のうえ申し込みください。

  • 東近江市三方よし商品券の換金には湖東信用金庫の口座が必要になります。
    ※新規に口座を開設する場合、1週間程度時間がかかります。口座開設に関して詳しくは以下のリンクを確認してください。
  • 登録された店舗・事業所に後日、取扱店登録証・マニュアル含む販促ツールを郵送します。商品券取扱いの開始は申し込み店舗に取扱店登録証が届いてからになります。

取扱店舗一覧(令和7年1月17日更新)

有効期限と換金期限に注意してください

  1. 有効期限を過ぎた商品券は無効となり、使用できませんので受け取らないでください。
    ※商品券の有効期限は、商品券右下に記載されています。
  2. 換金期限は、商品券に記載の有効期限の1箇月後の末日となります。
    換金期限の切れた商品券は換金できません。

※換金申込書は、商工労政課窓口または湖東信用金庫各支店窓口にご用意しています。

東近江市三方よし商品券画像データの使用について

本商品券の画像を広告やチラシ等に使用される場合は、事前に東近江市の許可が必要となります。

希望される店舗・事業所は、申請書に記載の注意事項を確認のうえ、必要事項を記入し商工労政課まで提出してください。

令和7年4月から商品券の色が変更になります。
以前申請をされた方で引き続き画像を使用される場合、再度申請が必要になります。

※画像データはメールでお送りします。

問合せ先

商工労政課
電話:0748-24-5565
IP電話:050-5802-9540
ファクス:0748-23-8292

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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