寄附金控除

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ページ番号1005209  更新日 令和7年1月6日

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  • 寄附金控除については、次の1.と2.が受けられます。
    1. 寄附を行った年分の所得税から所得控除
    2. 寄附を行った翌年度分の住民税から税額控除
  • 控除対象額は、寄附金のうち2,000円を超える部分です。
  • 2.の控除額のうち特例分については、個人住民税所得割額の2割が上限です。
  • 控除を受けるには、原則確定申告が必要です。

確定申告は次のリンクをご覧ください。

ワンストップ特例制度について

  • 確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと寄附先が5団体以内の場合に限り、ふるさと寄附先団体に申告することにより確定申告不要で控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと寄附ワンストップ特例制度)が創設されました。
  • ワンストップ特例を希望される人は、寄附申込書の特例制度希望欄にチェックをしてください。
  • ワンストップ特例を希望される人には、寄附金入金確認後、申請書を郵送いたします。

(参考:総務省ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部観光物産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
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