児童手当について
[2020年10月1日]
ID:2922
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中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している主たる生計者で、次に該当する人に支給されます。
※主たる生計者とは、児童を養育する人の中で、所得が高い人のことを言います。
※所得状況などの資格要件により、受給者が変わる場合があります。
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校卒業前 | 第1,2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
[1]所得制限限度額 | [2]所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
6月、10月、2月の10日(金融機関が休業日の場合は前日)に前月分までの手当を振り込みます。
※金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。
原則として、申請された月の翌月分から支給となります。
ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続をされた場合は、月をまたがっていても、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
以下の場合は、児童手当の請求手続を行ってください。
※平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)導入に伴い、請求者および配偶者などの個人番号を記載していただく必要があります。
※公務員の人は職場での届出となります。届出方法などについては職場で確認してください。
以下の場合も届出が必要となります。(手続きが遅れると受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、注意してください。)
○ 請求者名義の通帳
○ 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知書など)
→郵送で「認定請求書(第1子出生・転入)」を提出される場合は、「個人番号(マイナンバー)提供書」を併せて御提出ください。
マイナンバー(個人番号)提供書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
○ 請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の人のみ)
※上記の保険証に該当しない場合でも、マイナンバー制度による情報連携で、年金情報が確認できないときは、
保険証の提出が必要となる場合があります。
○ 窓口へ手続きに来られる人の写真付き本人確認書類(免許証、パスポート、在留カードなど)
○ 委任状(請求者以外の人が来られる場合のみ)
委任状(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
※請求者とは、児童を養育する者(父母等)のうち、所得の高い人を言います。
その他、以下に該当する人は、それぞれ書類の提出が必要です。
○ 東近江市内の別の住所地に、監護している支給要件児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)がおられる人(窓口のみ受付)
・ 別居監護申立書
別居監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
別居監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
○ 東近江市外の別の住所地に、監護している支給要件児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)がおられる人(窓口のみ受付)
・ 別居監護申立書
別居監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
別居監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
・ 別居している児童の属する世帯全員の住民票(本籍、続柄が記載されているもの)
・ 別居している児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知書など)
○ 児童が留学している場合
・ 在学証明書など
○ 離婚協議中で別居しており、児童と同居している人
・ 離婚協議中であることが証明できる公的機関の書類
・ 申立書 など
○ 父母に代わり、祖父母等が請求者となる場合
・ 監護申立書
監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
○ 未成年後見人が請求者となる場合
・ 児童の戸籍抄本(児童の本籍地のある市区町村からお取り寄せください。)
・ 申立書
以下の人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。(提出が必要な人には市からお知らせします。)
提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。
東近江市こども政策課
IP電話 050-5801-5643 電話 0748-24-5643
郵送提出先
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号 東近江市役所こども政策課
※郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
「児童手当Q&A」
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003030.html
「申請書ダウンロード」
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001042.html
「令和2年度・令和3年度児童手当現況届について」
→提出がまだの人は、速やかにご提出お願いします。