令和8年度市民定住住宅リフォーム事業 Q&A
令和8年度市民定住住宅リフォーム事業 Q&A
Q1 補助金の額はいくらですか。
50万円以上(消費税を含む。)の補助対象工事費の10パーセントについて、限度額10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)まで補助します。補助金は、市が発行する地域商品券で補助します。
Q2 既に工事着工している(または工事が終わっている)場合は対象になりますか。
令和8年4月1日以降の着工であれば工事が終わっていても対象となります。ただし、この補助金は、事前申込みの段階で予算を超えた場合、交付申請可能者を抽選で決定します。必ずしも補助金を受給できるとは限りませんので、注意してください。
Q3 事前申込みから交付決定までの流れはどうなりますか。
【事前申込みの受付について】
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月26日(金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで事前申込書を受付します。
【事前申込み受付総額が予算額(1,200万円)を超過する場合】
(1)令和8年7月7日(火曜日)の午前10時から公開抽選会を行い、交付申請可能者(※)を決定します。
抽選番号については、受付時に案内します。
(2)抽選結果を全員に送付します。交付申請可能者には交付申請書類を同封します。
(3)交付申請可能者は、住宅課に交付申請していただき、審査の後、適正と判断されれば交付決定通知書を郵送します。
【事前申込み受付総額が予算額(1,200万円)を超過しない場合】 ※抽選を省略します。
(1)申込者全員に、交付申請に必要な書類を送付します。
(2)住宅課に交付申請をしていただき、審査の後、適正と判断された場合は、交付決定通知書を郵送します。
※交付申請可能者とは、抽選の結果当選された人を言います。
Q4 申請書の提出は郵送でも可能ですか。
申請書は、郵送では受付いたしません。また、各支所での受付もいたしません。
必ず、住宅課の窓口に直接提出してください。
Q5 申込書の提出は代理人でも可能ですか。
代理人(施工業者などによる代理提出も可能です。)による申込書の提出も可能です。ただし、書類の不備などを確認した場合、申込書をお返しすることがありますので、対応できる人に申込手続きをお願いします。
Q6 申込者多数の場合の抽選の方法は、どのようなものですか。
公開で抽選会を行います。
日 時:令和8年7月7日(火曜日) 午前10時
会 場:東近江市役所 204会議室(本館2階)
抽選方法
(1)受付番号順に抽選札を作成
(2)(1)の札を抽選箱に入れ抽選 ※住宅課が選任した者(商品券発行者など)が代表して抽選します。
Q7 予算枠を超過しているか確認することはできますか。
住宅課まで問い合わせてください。
東近江市役所本庁舎2階 住宅課窓口 電話番号 0748-24-5652 IP電話 050-5801-5652
Q8 工事内容の変更等により、事前申込書に記載した補助金交付申請予定額を変更することは可能ですか。
事前申込書に記載された補助金交付申請予定額の範囲内での変更は可能です。なお、交付決定後に工事内容を変更する場合は、住宅課へ相談してください。必要な手続き方法を案内します。
Q9 書類に押す印鑑はスタンプ印でも可能ですか。
認印で結構ですが、スタンプ印は不可です。また、事前申込書、交付申請書、実績報告書、請求書などすべて同じ印鑑を使用してください。
Q10 申請者は夫ですが工事の契約者は私(妻)です。問題ありませんか。
リフォームの工事契約者(代金の支払い者)が申請者になります。共有名義の住宅の場合も同様です。
Q11 補助対象者の条件はありますか。
次の人が対象となります。
(1)東近江市内にある自身が所有する住宅に居住し、その住宅に住民登録をしていること。
(2)市税および市の各種融資の償還を滞納していないこと。
(3)今回の工事について、市の他の制度の助成などを受けていないこと。
Q12 住宅の所有者が既に死亡しており、相続等により所有権移転登記ができていない場合でも申込みが可能ですか。
所有者との続柄・居住・固定資産税の支払などについて確認できれば申込みは可能です。なお、確認できる書類は交付申請時に提出いただきます。
【確認書類例】
固定資産税の課税明細書 など
Q13 親名義の住宅に同居している子が申請者になることはできますか。
住宅の所有者が申請者です。ただし、市がやむを得ない事情であると認めた場合(高齢の親と同居かつ生計同一であるなど)同居の家族が申請者となることができます。
Q14 名義が親と子の共有名義となっています。それぞれが申し込むことはできますか。
1つの住宅に対し、1人の申請者しか補助の対象となりません。どちらか一方で申し込んでください。
Q15 親(または子)と別居していますが、自分が住んでいる住宅の名義が親(または子)になっています。 住宅の所有者ではありませんが申請者となることはできますか。
できません。「自らが所有し、居住している」場合が対象となります。
Q16 建物の登記上の所有者である夫が死亡しているため、妻が申込みをすることは可能ですか。
所有者との続柄、居住、固定資産税の支払いなどが、確認できれば申込みは可能です。
Q17 単身赴任等により東近江市に居住していませんが、所有空家がある場合は対象になりますか。
空家は対象とはなりません。
一方、所有者が単身赴任などで一時的に東近江市に居住していなくても、固定資産税を納付し、家族が居住中の場合に対象となることもありますので事前申込前に相談してください。
Q18 施工業者の条件を教えてください。
市内に本社登記がある法人または市内に住民票を有する個人事業主が対象となります。
営業所が市内にあっても、市外に本社登記がある法人は対象となりません。
Q19 工事(外壁・トイレ改修など)ごとに別々の施工業者に発注することは可能ですか。
Q18の条件を満たす市内施工業者に発注し、工事経費の総額が50万円以上であれば可能です。
Q20 親戚等が市内で工務店をしています。そこに工事の依頼をした場合は、対象となりますか。
対象になります。
東近江市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または住所がある個人の施工業者であることが条件です。
Q21 新築や増築は対象となりますか。
対象となりません。
Q22 マンションは対象となりますか。
区分所有している住居部分 (専有部分) については対象です。 共有部分は対象になりません。
Q23 賃貸マンション(アパート)を所有していますが、対象となりますか。
対象となりません。
ただし、賃貸との兼用住宅の場合は、申請者住居部分の工事のみが対象となります。屋根や外壁など分割することが困難な工事は、それぞれの面積で按分します。
Q24 マンションなど集合住宅については、専有部分のみが対象とのことですが、外壁や屋根などは含まれないということですか。
その通りです。あくまでも、その所有される個々のお住まいが対象です
Q25 店舗や事務所などの改修工事は対象となりますか。
対象となりません。
ただし、店舗や事務所などとの併用住宅の場合は、申請者住居部分の工事のみが対象となります。屋根や外壁など分割することが困難な工事は、 それぞれの面積で按分します。ただし、所有名義人が法人のものは対象となりません。
Q26 借家をリフォームしますが、対象となりますか。
対象になりません。
補助の対象は「自己が所有し、自己の居住に供している住宅」であり、賃貸アパートなどの改修工事は対象となりません。
Q27 外構工事は対象となりますか。
対象となりません。
Q28 窓ガラスのみの交換は対象となりますか。
ガラス破損などに伴う交換は対象となりません。
ただし、建具・開口部の取替え工事に併せて設置するものや窓の断熱改修工事によるガラスの取替えは対象となります。
Q29 カーテン・ ブラインドの設置や取替えは対象となりますか。
対象となりません。
Q30 シロアリ駆除の薬剤散布のみは対象となりますか。
対象となりません。
ただし、改修工事時に行う防蟻処理経費およびシロアリ被害の床や土台の取替え工事は対象となります。
Q31 エアコンの設置工事は対象になりますか。
対象になりません。
家財の購入による設置工事は、補助対象外です。テレビ、パソコン、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫なども同様の扱いです。ただし、改修工事に伴い必要となる既存エアコン設備の取り外し、再設置工事費は対象となります。
Q32 下水道工事は対象になりますか。
公共下水本管への接続工事のみ対象となります。
Q33 台所やトイレの設備工事は、対象となりますか。
対象になります。
施工業者による工事を伴うキッチン、トイレ、お風呂の設備費用は給排水・屋内工事経費を含み補助対象となります。
Q34 オール電化にする場合は対象になりますか。
施工業者の工事を伴うオール電化に必要な設備費用は、対象となります。
Q35 給湯器(エコキュート)の取替えは、対象となりますか。
施工業者の工事を伴う給湯器(エコキュート)の設備費用は対象となります。
Q36 床暖房設備は対象になりますか。
施工業者の工事を伴う床暖房の設備費用であれば対象となります。シートを貼るだけといった簡易なものは対象になりません。
Q37 太陽光発電システムの設置は対象となりますか。
対象となりません。
森と水政策課で行う「東近江市環境にやさしい暮らし普及促進奨励金」を活用してください。
詳細は次のリンク先から確認してください。
Q38 工事を伴うⅬEⅮ照明の設置は対象となりますか。
対象となりません。
森と水政策課で行う「東近江市省エネ家電購入促進補助金」を活用してください。
詳細は次のリンク先から確認してください。
Q39 ガラスが割れた、 機械が故障したので修理しましたが、 対象となりますか。
修理全般は「工事」ではありませんので対象になりません。
Q40 床のワックスがけなどは対象となりますか。
「工事」ではありませんので対象になりません。清掃作業なども同様の理由で対象になりません。
Q41 家具の購入は対象になりますか。
対象になりません。
ただし、造作家具や埋め込みの家具など、取り外しができない住宅の設備として、大工工事で作られる家具は補助対象になります。
Q42 諸経費は対象となりますか。
補助対象工事に伴うものであれば対象となります。
Q43 対象とならない工事および経費とはどのようなものですか。
建物の新築・改築・増築、各種の申請手数料、振込手数料、外構工事、建物の解体費用や処分費用、仮住まいに要する費用などは補助の対象となりません。
※工事に伴い必要となる解体物の処分費用は対象となります。
Q44 交付決定を受けた後に、工事の全部または一部を行わない場合の手続きはどうなりますか。
住宅課に相談してください。必要な手続きを案内します。
Q45 追加工事が発生し、工事支払額が申請時の見積額を上回った場合は補助金の増額ができますか。
補助額は増額できません。交付決定額が補助額の上限です。
Q46 予定していた工事を実施せず、工事支払額が見積額を下回った場合は、補助金はどうなりますか。
減額になります。また、工事支払額が50万円を下回った場合、補助対象外となりますので留意してください。
Q47 介護保険の住宅改修を行う予定ですが、併用は可能ですか。
併用は不可能です。ただし、介護保険の住宅改修の対象外部分がこの住宅リフォーム事業の補助対象になる可能性があります。詳細については、事前に問い合わせてください。
Q48 施工業者本人(または家族)が所有し、居住する住宅をリフォームする場合は対象になりますか。
対象になります。ただし、見積額の妥当性確認のために、金額の根拠が比較できるように他社の見積書の提出が必要です。
Q49 自分で材料を購入し、リフォーム工事する場合は対象となりますか。
対象になりません。
Q50 工事代金をローンで支払う場合は対象となりますか。
対象となります。
ただし、工事が完了し、工事代金全額の支払いを終えること(ローン会社から施工業者)が条件となります。
Q51 補助金(商品券)は、いつ、どこに取りに行けばいいですか。
市役所商工労政課へお越しください。引き取りの日は、すべての手続きが完了した際にお知らせします。
Q52 リフォーム現場を確認しますか。
必要に応じて現場確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
Q53 市役所で施工業者を紹介していただくことは可能ですか。
すべての業者に対して公平性を確保するために紹介はしていません。
Q54 災害等により、保険金が給付されている住宅の修繕の場合は、補助の対象になりますか。
災害などにより修繕などを行われる場合、保険金を充当する工事経費は補助対象となりませんが、保険金で充当することができない工事経費は補助対象となります。
Q55 過去にリフォーム事業の補助を受けましたが、また申請できますか。
できません。同一住宅または同一人について、1回の補助となります。
Q56 消費税増税により、工事費が増額した場合、補助金も増額されますか。
されません。そのような場合でも、事前申込書にて算出した補助金額となります。
Q57 合い見積書は市外の業者でも良いのですか。
できません。市内業者へ発注する工事が要件となりますので、市内業者での合い見積書をお願いします。
Q58 合い見積書で高い方を補助対象経費として良いですか。
安い方に発注する事が自然ですので、安い業者の見積もりを補助対象経費としてください。
Q59 仮設トイレ等は補助対象工事費となりますか。
リフォーム工事のために必要と認められる場合には、補助対象とします。
Q60 エコキュート等設備器具に対する保証費用は対象となりますか。
対象とはなりません。施工業者の工事を伴う設置費用は対象となります。
Q61 2階部分を使わなくなったので取り壊して平屋にしたいのですが対象になりますか?
改築になりますので対象になりません。
Q62 家中の襖の紙、障子紙の貼替(木枠はそのまま)と、畳の入れ替えをします。対象になりますか。
軽微な備品の交換は対象になりません。畳の入れ替えは、「物品の購入」であり対象になりません。
Q63 メーカー保証加入金、業者の独自保障加入金は、補助対象経費ですか。
保険加入金は、要綱別表1にある「リフォームに直接要する経費」ではないため補助対象経費ではありません。
Q64 工事金額を振込にした場合振込手数料はどうなるのですか。
振込手数料は対象外です。振込手数料を差し引いて支払った場合交付決定額を下回る場合は減額となります。
PDF版Q&A
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都市整備部住宅課
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