令和8年度市民結婚新生活支援事業補助金の申請受付を開始します

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ページ番号1011079  更新日 令和8年7月7日

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令和8年度市民結婚新生活支援事業(住まいる事業補助金)について

1 補助対象者

申請時点において、次の(1)から(8)のすべてに該当する者

(1) 交付申請時において、夫婦のいずれかの住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっている者
(2) 令和8年1月1日以後に婚姻届が受理され、婚姻日の年齢が夫婦いずれも39歳以下の者
(3) 課税(所得)証明書をもとに、令和8年度の世帯所得金額が500万円未満である者
(4) 交付申請時において、市区町村税を完納している者
(5) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者(住宅を賃借する場合を除く。)
(6) 本市、他の市区町村または都道府県において、過去に夫婦のいずれも補助金(同趣旨のものを含む。)の交付を受けたことがない者
(7) 取得日、賃借日、引越し日は、婚姻日から起算して1年以内であること。(※取得、賃借、引越しは、婚姻を機としたものに限ります。)
(8) 夫婦のいずれもが次に掲げる講座などのいずれかを交付申請時までに受講した者
 ア ライフデザイン支援講座
 イ プレコンセプションケアに関する講座
 ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
 エ 共家事・共育て講座

2 補助金額

補助率

補助対象経費の10分の10 

補助上限額

区分

補助上限額

住宅取得費用 60万円(婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下である者)
30万円(婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である者)
住宅賃借費用 12万円
引越費用 12万円
  • 千円未満の端数があるときは、切り捨て

3 対象となる経費

婚姻を機に要した費用で、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月1日(月曜日)までの間に支払いが完了しているものが補助対象経費です。

(1)住宅取得費用および住宅賃借費用

 婚姻を機に東近江市内で新たに住宅を取得または賃借する際に要した経費(住宅取得経費、賃料、敷金、礼金および共益費)。ただし、賃料などについて勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては、住宅手当に相当する額を除きます。また、婚姻日より前に取得し、または賃借した住宅にあっては、婚姻日から遡って1年以内に婚姻を機として取得し、または賃借した住宅に限ります。

(2)引越費用

 婚姻を機に東近江市内の住宅に引っ越す際に要する経費のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用。

4 主な注意事項

1 新築住宅の取得は、市内の住宅販売者または施工業者と契約したものが対象です。(建売住宅および中古住宅の取得はこの限りではありません。)
 ※本補助制度の市内の住宅販売者または施工業者とは
 (1) 市内に本社、事業所を有する法人または市内に住民登録を有する個人事業者
 (2) 上記(1)の事業者に事業の一部を下請負させる事業者

2 収入と所得
 サラリーマンは、給与などの収入金額(源泉徴収票の「支払金額」に記載の額)から給与所得控除額を差し引いた金額です。
(注意)詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧ください。
 自営業者は、収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。

モデルケース
No. 所得状況 所得目安 合計所得 判定所得 判定結果
1 Aさん:5,150,000円

Bさん:収入なし

3,678,400円

0円

3,678,400円

3,678,400円

申請可能
2 Aさん:4,320,000円

Bさん:1,300,000円

3,016,000円

750,000円

3,766,000円

3,766,000円

申請可能
3 Aさん:3,890,000円

Bさん:3,450,000円

2,670,400円

2,333,600円

5,004,000円

5,004,000円

申請不可
4 Aさん:4,400,000円

Bさん:3,080,000円

(Aさんが令和7年中に返済した

貸与型奨学金の返済額=600,000円)

3,080,000円

2,076,000円

5,156,000円

4,556,000円

申請可能

3 補助の上限

補助金は住宅取得費用、住宅賃借費用および引越費用を合わせた額(千円未満の端数は切り捨て)で、一律30万円(60万円)または12万円を貰えるものではありません。

No. 婚姻時の夫婦の年齢 住宅取得費用 住宅賃借費用 引越費用 合計額 補助額
1 夫24歳・妻22歳

0円

49,900円

30,000円

79,900円

79,000円

2 夫39歳・妻29歳

0円

99,900円

29,900円

129,800円

120,000円

3 夫39歳・妻29歳

1,000,000円

250,000円

90,000円

1,340,000円

300,000円

4 夫29歳・妻29歳

1,000,000円

284,400円

110,500円

1,394,900円

600,000円

5 申請について

(1) 受付期間

令和8年6月10日(水曜日)から令和9年3月1日(月曜日)まで
土曜・日曜日、祝日を除く。
窓口持参のみ受付します。(郵送不可)

 ・先着順とし、予算がなくなり次第終了します。
 ・書類に不足や不備がある場合、受付することが出来ません。
 ・受付の終了は市ホームページでお知らせします。

(2) 受付場所

東近江市役所 本館1階 こども政策課
東近江市八日市緑町10番5号
電話:0748-24-5643
IP電話:050-5801-5643

6 必要書類 申請書に以下の必要書類を添付し直接持参してください

(1) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)(申請に係る住宅の住所のもの)※1
(2) 取得しようとする住宅の地図、平面図および現況写真(住宅取得経費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
(3) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本もしくは戸籍抄本※2
(4) 令和8年度における所得証明書(課税証明書)(夫婦いずれもの分)
(5) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)
(6) 市区町村税を完納していることを証する証明書(夫婦いずれもの分)
(7) 住宅の売買契約書または工事請負契約書および領収書その他の支払が確認できる書類(以下「領収書等」という。)の写し(住宅取得経費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)※3
(8) 住宅の所有権を2分の1以上有していることが分かる書類(所有権保存登記後の建物の登記事項証明書)(住宅取得経費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
(9) 住宅の賃貸借契約書および領収書等の写し(住宅賃借経費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)※3
(10) 住宅手当支給証明書(様式第4号の2(その2))(住宅賃借経費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)※4
(11) 引越経費に係る領収書等の写し(引越経費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)※3
(12) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第4号(その3))
(13) 受託者報告書(様式第4号(その4))(事業の一部を市内に本社もしくは事業所を有する法人または本市の住民基本台帳に記録されている者である個人事業者に委託する事業者と契約する場合)
(14) 申請者の口座が特定できるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
(15) ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座などの受講を証する書類
(16) その他市長が必要と認める書類

 ※1 申請日から起算して3カ月以内に発行されたもの。
 ※2 婚姻の届出については、市区町村への届出に限る。(婚姻届の提出、戸籍の記載が必須)
 ※3 領収書に必要な記載内容は、宛名(夫婦いずれかに限ります。)、支払日、支払金額、支払明細(家賃〇年〇月分、引越費用など)です。
 ※4 交付申請時点で仕事(アルバイトなど含む。)をしている人は必要です。勤務先から住宅手当などの支給を受けていない場合も必要です。
 

7 交付の流れ

(1) 【申請者】 申請書類等(兼請求書)の提出

(2) 【東近江市】 申請書の審査・交付決定の後、申請者名義の口座へ振込

8 申請様式など

9 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(旧結婚新生活支援事業)の要件を満たす動画および講座開催情報について

滋賀県では、市町が実施する国の地域少子化対策重点推進交付金を活用した結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(旧結婚新生活支援事業)について、申請世帯が受講することで要件を満たす動画および講座開催情報を掲載しています。

※結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムとは、ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座などを受講した新婚世帯を対象に、自治体が行う家賃、引越費用などを補助する取組です。

10 その他

  • 万全に準備をしたつもりでも、書類が不足していたり不備があることがあります。提出前に、準備した書類をこども政策課へ持参し、事前にチェックを受けることをお勧めします。
  • 申請期限が近づく1月、2月頃は、窓口が大変込み合います。時間に余裕をもって申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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