第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」が支給されます。
支給対象
令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。対象になるご遺族は戦没者1人に対して1人です。
1.令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
注)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けられません。)
請求窓口
本館1階福祉政策課または各支所
委任状
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委任状様式 (PDF 428.4KB)
代理人が請求される場合は、委任状が必要になります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
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ファクス:0748-24-5693
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