民生委員・児童委員協力員制度の紹介

民生委員・児童委員(主任児童委員を除く。以下「民生委員」という。)は、地域住民の身近な相談役として、地域の見守りや関係機関へのつなぎ役など、地域福祉の担い手としてさまざまな活動を行っています。しかし、近年は、ひとり暮らしの高齢者世帯や複合的な問題を抱えた世帯などが増加し、地域の状況や家族関係などが大きく変化しており、民生委員・児童委員の負担が増している傾向にあります。また、定年年齢の引き上げや高齢者の雇用も増えており、担い手不足の問題も生じています。
そこで、本市では民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手となる人材の育成を目的として、令和7年12月から民生委員の活動を補佐する民生委員・児童委員協力員制度を創設しました。
民生委員・児童委員協力員の活動
民生委員・児童委員協力員(以下「協力員」という。)は、民生委員の指示・指導のもとで活動を補佐する「活動上のパートナー」です。活動の核は、あくまで民生委員であり、協力員は、民生委員と連携し、その活動を補佐する役割を担います。
また、協力員が活動を行うときは、「東近江市民生委員・児童委員協力員証」を携帯することとしています。
詳しくは民生委員・児童委員協力員の手引きを確認してください。
制度概要
設置
民生委員は、協力員を必要とするときは、担当する地区内に居住する人の中から協力員候補者を選び、地区民児協会長に対し協力員の設置を要請することができます。
活動内容
協力員は、民生委員と連携し、その指示および指導の下に、次に掲げる職務を行い、民生委員の活動を補佐します。
- 担当地区内の住民または世帯の困りごとに関する情報を民生委員に連絡する。
- 民生委員が行う見守り活動を補佐し、協力する。
- 協力員の活動の内容に係る報告書を作成し、担当地区の民生委員に提出する。
活動事例
- 地域住民の相談を受け、担当の民生委員につなぐ。
- 民生委員に同行して対象者宅へ訪問する。
- 地域のサロンやイベントなどへ参加・協力する。
協力員ではできない活動事例
- 専門的な意見書の作成(児童扶養手当の生計同一証明など)
- 金銭を取り扱う業務
任期
年度を単位として、1年間
活動費
月額1,000円
個人情報の保護
民生委員と同様に守秘義務が課せられます。
詳しくは東近江市民生委員・児童委員協力員設置要綱を確認してください。
様式など
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様式第1号 東近江市民生委員協力員推薦書 (PDF 64.7KB)
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様式第2号 東近江市民生委員協力員誓約書 (PDF 56.6KB)
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様式第3号 東近江市民生委員協力員辞任届 (PDF 104.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-0945 電話:0748-24-5512
ファクス:0748-24-5693
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