社会福祉法第59条の2等の規定による情報の公開
社会福祉法人の情報の公開
平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2の規定等に基づき、定款、報酬等基準、役員など名簿、計算書類および現況報告書について、インターネットを活用して公表しなければいけないこととされました。
定款・報酬等基準・役員など名簿
計算書類・現況報告書・社会福祉充実計画
計算書類、現況報告書および社会福祉充実計画は、WAM NETの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページで公表されています。
社会福祉法第59条の2等の規定による情報の公開について
1 インターネットでの公表
社会福祉法第59条の2第1項の規定に係る社会福法人の情報の公表については、社会福祉法施行規則第10条第1項の規定によりインターネットの利用により行ってください。
また、社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準12の(1)の規定により社会福祉充実計画については法人のホームページなどにおいて公表を行ってください。
ただし、計算書類、現況報告書および社会福祉充実計画については、法人が財務諸表等電子開示システムへの登録を行うことにより、公表したものとみなすこととされています。
なお、公表に当たっては個人情報や個人または利用者の安全に支障を来すおそれのある事項を除くなど十分な配慮をお願いします。
2 備置き
社会福祉法第34条の2第1項、同法第45条の32第1項または第2項および同法第45条の34第1項の規定により、社会福祉法人の主たる事務所および従たる事務所に備え置くとともに、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いてこれを閲覧に供しなければなりません。
3 保存
社会福祉法第45条の27第4項に規定により計算書類およびその附属書類については保存しなければなりません。また、社会福祉充実残額の計算過程に関する書類(社会福祉充実計画算定シート)および社会福祉充実計画についても保存する必要がありますので保存期間について確認してください。
4 社会福祉法人の情報の公開の項目など
※【法】社会福祉法 【規則】社会福祉法施行規則 【会計基準】社会福祉法人会計基準 【事務処理基準】社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準
項目 | 公表の時点など | 公表 |
備置き 主たる事務所 |
備置き 従たる事務所 |
保存 |
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1 定款の内容 | 法人を設立しようとする者が定款について所轄庁の認可を受けたときもしくは定款変更について所轄庁の認可を受けたときまたは定款変更の届出をしたとき。(法31(1)、法45の36(2)(4)) | 〇 (法59の2(1)) インターネット (規則10(1)) |
〇 (法34の2(1)) |
〇 (法34の2(1)) |
- |
2 報酬などの支給の基準を記載した書類 | 役員などの報酬などの基準について評議員会の承認を受けたとき(変更も同様)(法45の35(2)) | 〇 (法59の2(1)) インターネット (規則10(1)) |
〇 (法59の届出書類) |
〇 (法59の届出書類) |
- |
3 計算書類 |
所轄庁への届出をしたとき(法59) (1) 貸借対照表(法45の27(2)) (第三号第一様式から第四様式) |
〇 (法59の2(1)) (規則10(3)) インターネット (規則10(1)) |
〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から5年間 (法45の32(1)) |
〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から3年間 (法45の32(2)) |
〇 10年 (法45の27(4)) |
3 計算書類 | 所轄庁への届出をしたとき(法59) (4) 計算書類の附属明細書(法45の27(2)) |
- | 〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から5年間 (法45の32(1)) |
〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から3年間 (法45の32(2)) |
〇 10年 (法45の27(4)) |
4 役員等名簿 | 所轄庁への届出をしたとき(法59) 役員など名簿(理事・監事・評議員の氏名および住所を記載したもの) ※住所の公表は不要 (法45の34(1)) |
〇 (法59の2(1)) (規則10(3)) インターネット (規則10(1)) |
〇 |
〇 3年間 (法45の34(1)) |
- |
5 事業概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | 所轄庁への届出をしたとき(法59) (1) 現況報告書 |
〇 (法59の2(1)) (規則10(3)) インターネット (規則10(1)) |
〇 5年間 (法45の34(1)) |
〇 3年間 (法45の34(1)) |
- |
5 事業概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | 所轄庁への届出をしたとき(法59) (2) 社会福祉充実残額算定シート |
- | 〇 5年間 (法45の34(1)) |
〇 3年間 (法45の34(1)) |
〇 10年間 (事務処理基準) 社会福祉充実計画を策定する場合は計画期間満了後10年間 (事務処理基準) |
5 事業概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | 所轄庁への届出をしたとき(法59) (3) 事業計画 |
- | 〇 5年間 (法45の34(1)) |
〇 3年間 (法45の34(1)) |
- |
6 社会福祉充実計画 | (1)社会福祉充実計画の承認を受けたとき(変更の承認および届出含む) | 〇 インターネット (事務処理基準) |
- | - | 〇 計画期間満了後10年間 (事務処理基準) |
6 社会福祉充実計画 | (2)社会福祉充実事業に係る実績(毎年度) | 〇 インターネット (事務処理基準) |
- | - | - |
7 事業報告 | (1) 事業報告(法45の27(2)) (2) 事業報告の附属明細書(法45の27(2)) |
- | 〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から5年間 (法45の32(1)) |
〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から3年間 (法45の32(2)) |
- |
8 監査報告 | (1) 監査報告(法45の18(1))(監事監査項目を添付) | - | 〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から5年間 (法45の32(1)) |
〇 定時評議委員会の日の二週間前の日から3年間 (法45の32(2)) |
- |
9 財産目録 | (1) 財産目録(法45の34(1)) | - | 〇 5年間 (法45の34(1)) |
〇 3年間 (法45の34(1)) |
- |
このページに関するお問い合わせ
福祉部福祉政策課
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ファクス:0748-24-5693
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