税額控除対象法人の証明事務等
税額控除制度について
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度または税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
税額控除対象法人の要件
- 実質判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
(注)要件1について、「特定学校等」又は「社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人」は緩和要件があります。詳しくは、「税額控除に係る証明事務 申請の手引き(厚生労働省)」をご確認ください。- (要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
- (要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること
証明の申請及び交付手続き
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受けることが必要です。
申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。交付に際し、1通300円の手数料がかかります。
税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
申請書類様式
- 税額控除に係る証明申請書(様式1) (Word 30.0KB)
- 寄附金受入明細書(様式2) (Excel 25.0KB)
- 要件1チェック表(様式3) (Excel 54.5KB)
- チェック表(様式4) (Excel 28.5KB)
東近江市が税額控除対象となる証明を行った社会福祉法人
名称 | 所在地 | 証明書有効期間 |
---|---|---|
社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会 | 東近江市今崎町21番地1 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
社会福祉法人 汀会 | 東近江市佐野町885番地 | 令和4年5月1日から令和9年4月30日まで |
このページに関するお問い合わせ
福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-0945 電話:0748-24-5512
ファクス:0748-24-5693
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