社会福祉法人の定款変更などの手続き

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ページ番号1002975  更新日 令和7年1月6日

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社会福祉法人の定款変更認可などの手引きを作成しているので、定款変更の手続きを行う際の参考にしてください。

定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じないため、注意してください(社会福祉法施行規則第4条に規定する届出事項を除く。)。

申請内容の審査に時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

定款変更許可などの手引き

定款変更認可申請、定款変更届、基本財産処分などの承認申請

様式

提出に必要な、添付書類は「定款変更認可などの手引き」をご覧ください。

様式ダウンロード

※東近江市長以外が所轄庁となる社会福祉法人については、手続方法や申請書の添付書類が異なる場合があるため、事前に各所轄庁に問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-0945 電話:0748-24-5512
ファクス:0748-24-5693
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