介護保険で利用できるサービス

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002990  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

要介護認定を受けた人は、「本人の身体の機能の向上、機能低下の抑制」「本人ができないことの手助け」「介護者の負担軽減」を目的としたサービスを受けることができます。

提供されるサービスは、大きく分けて「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つとなります。

在宅サービス

訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション、通所介護・通所リハビリテーション、福祉用具の貸与、短期入所生活介護・短期入所療養介護、居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給など。

要介護1~5の人

訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して、身体の清拭、排泄などの介助や、日常生活のお手伝いをします。
訪問入浴
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。看護師などによる健康チェックも受けられます。
訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれの手当などを行います。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行ないます。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
福祉用具の貸与
心身の機能が低下した要介護者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。(車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・てすり・体位変換器・歩行器・移動用リフト・認知症性老人徘徊感知機器など)要介護1の人には、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
短期入所生活介護/療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入居している要介護者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。腰掛け使座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具・福祉用具販売業者に対する指定制度が導入されました。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。事前申請が必要になります。

要支援1・2の人

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

介護予防訪問

看護疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします

介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防を支援するものについて貸与をします。てすり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ要支援の人には、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。

介護予防短期入所生活/療養介護

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした医学的な管理や指導を行います。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している要支援者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

特定介護予防福祉用具販売

介護予防を支援する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。福祉用具販売業者に対する指定制度が導入されました。

介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。事前申請が必要になります。

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護、夜間訪問型通所介護、認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護など。

要介護1~5の人

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。

夜間対応型訪問介護

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症の要介護者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の要介護者が、少人数で共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

要支援1・2の人

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の要支援者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の要支援者が少人数で共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。(要支援1と認定された人は利用できません)

施設のサービス

介護老人福祉施設・介護老人保健施設、介護療養型医療施設など。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活に介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が入所します。食事、入浴、排泄など、日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

症状が安定し、家庭に戻れるようリハビリに重点をおいたケアを必要とする要介護者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。

介護療養型医療施設(療養型病床群等)

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする要介護者のための医療機関の病床です。医療・看護・介護などが受けられます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
ご意見・お問い合わせフォーム