介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

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ページ番号1002995  更新日 令和7年1月6日

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介護保険福祉用具購入とは

要介護または要支援の介護認定を受けた人が、可能な限り自宅で自立した生活を送ることができるよう、指定を受けた販売業者から福祉用具を購入した場合、購入費の一部が介護保険から支給されます。

支給の対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿や便の経路となるレシーバー、チューブ、タンクなど)
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式など)
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ(可搬型のものを除く)※貸与と選択可能
  8. 歩行器(歩行車を除く)※貸与と選択可能
  9. 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点杖、多点杖)※貸与と選択可能

支給額

介護状態区分にかかわらず、支給限度額は同一年度内(4月1日~翌年3月31日)で10万円(消費税を含む)です。申請に基づき、利用者負担割合に応じて、購入費の7割~9割の金額を支給します。

手続きおよび支給の流れ

1 ケアマネジャーなどに相談

まずは、担当のケアマネジャーに購入したい福祉用具について相談してください。担当のケアマネジャーがおられない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

2 福祉用具の購入

福祉用具は都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業者から購入してください。

3 支給申請

購入したら、速やかに必要書類をそろえて長寿福祉課に提出してください。

申請に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請(請求)書
  2. 領収書
  3. 居宅(介護予防)サービス計画書(作成されている場合)
  4. パンフレット等福祉用具の概要が確認できるもの

支給申請書

支給方法について

福祉用具購入費の支給方法は、利用者が費用をいったん全額を支払った後、保険給付分の払い戻しを受ける「償還払」となりますが、一時的な全額負担が不要となる「受領委任払」を利用することも可能です。

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領委任払とは

「受領委任払」とは、利用者が費用の自己負担分(1割~3割)を事業者に支払った後、残りの保険給付分(9割~7割)を市から事業者に直接支払う方法です。市に登録されている事業所から購入する場合に利用でき、事前申請が必要です。

また、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 介護保険料を滞納していないこと
  2. 給付制限、保険給付の支払い方法変更等を受けていないこと
  3. 事前申請時から福祉用具購入予定日までの間に入院又は入所していないこと
  4. 事前申請時点で要介護(要支援)認定中であること(新規申請中で認定結果待ちの人は対象外)

申請書類(受領委任払)

受領委任払登録書式(事業者向け)

介護保険 福祉用具購入支給申請マニュアル

詳しい手続きの流れについてはこちら

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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