軽度者における福祉用具(介護予防福祉用具)貸与の給付申請

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ページ番号1002996  更新日 令和7年1月6日

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介護保険における福祉用具貸与では、平成18年4月から、軽度者(要支援1・2,要介護1(自動排泄処理装置については要介護3まで))の状態像から使用が想定しにくい車椅子等の種目(下表)は、保険給付の対象外となっています。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われ、その例外的に給付される状態の判断方法としては、下表のとおり、要介護認定の認定調査結果を活用して客観的に判断することとなっております。

なお、その場合については、主治医の意見、福祉用具専門相談員の助言、サービス担当者会議等を参考にケアマネジメントに位置づけ、事前に市に申請し許可を得た場合に限ります。

この判断については、モニタリングにより1年後に見直すものとします。貸与の有効期間終了月に継続の給付申請書を提出してください。その際は新規申請の添付資料の他、追加資料としてモニタリング記録を提出してください。

写真:例外として給付対象となる者

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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