令和4年度介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出

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ページ番号1003006  更新日 令和7年1月6日

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介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定における処遇改善計画書に係る事務処理手順と様式は、以下のとおりです。

当該加算を算定される事業者については、内容を確認の上、提出期限までに【別紙様式2】処遇改善計画書を提出してください。

なお、「介護職員処遇改善支援補助金」の内容、様式および提出については、県の案内に従ってください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

提出期限
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定時期 計画書提出期限(必着) 介護報酬算定に係る体制届の提出期限(必着)
既に加算を取得している場合 4月15日(金曜日)
4月から新たに算定する場合・区分を変更する場合 4月15日(金曜日) 4月15日(金曜日)
5月から新たに算定する場合・区分を変更する場合(※1) 4月15日(金曜日) 4月15日(金曜日)

※1 令和4年6月以降の算定の場合は、通常の取扱いのとおり、前々月の末日までに計画書を提出してください。その場合の体制届は、通常の提出期限(算定月の前月15日まで)を厳守してください。

様式

提出先

〒527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市健康福祉部長寿福祉課介護保険係
※郵送などで提出される場合は、封筒表面に「処遇改善加算計画書在中」と記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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