令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出

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ページ番号1008908  更新日 令和7年4月7日

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 介護職員等処遇改善加算は算定を受ける年度ごとに処遇改善計画書を提出する必要があります。当該加算を算定する場合は、以下のとおり計画書を提出してください。期限までに計画書を提出しない場合は、令和7年4月からの算定が認められない可能性がありますので、注意してください。

 なお、令和6年度に処遇改善加算V(1)~V(14)を取得している事業所は、令和7年度は加算が廃止されるため、新たな届出がない場合は加算算定「なし」とみなされます。要件の見直しを確認の上、新しい要件などに即して届出を行ってください。

提出期限

以下の期限までに計画書などを提出してください。

令和7年4月及び令和7年5月に加算を算定する場合

 令和7年4月15日(火曜日)

令和7年6月以降に加算を算定する場合

 加算を算定する前々月の末日

提出書類

  • 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書および体制状況等一覧表(新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合)

※加算の区分を変更する場合や、4月から新たに加算を算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。

処遇改善計画書様式

令和7年度における処遇改善計画書は以下の様式を使用してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制状況等一覧表

令和7年4月から加算の区分を変更する場合や、新たに加算を算定する場合はサービス種別に応じて以下の書類を提出してください。

地域密着型サービス事業所

地域密着型サービス事業所は以下の届出書および一覧表を使用してください。

第1号事業所(総合事業)

第1号事業所(総合事業)は以下の届出書および一覧表を使用してください。

提出方法および提出先

提出方法

郵送、長寿福祉課の窓口またはメールで提出

※郵送については、提出期限の当日消印有効です。

※メールについては、確認漏れを防ぐため、メール送信後に長寿福祉課へ電話連絡をお願いします。

提出先

 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

 東近江市福祉部長寿福祉課介護保険係 

 メール:[email protected]

 電話番号:0748-24-5678

その他変更届などについて

変更や特別な事情に係る届出が必要な場合は以下の様式を使用してください。

関連リンク

厚生労働省のホームページにおいて、介護職員等処遇改善加算制度概要や作成方法などが掲載されていますので参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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