令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出

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ページ番号1011109  更新日 令和8年4月6日

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 介護職員等処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに処遇改善計画書の提出が必要です。令和8年度に本加算の算定を希望する場合は、以下の厚生労働省通知に基づき、期限までに計画書を提出してください。 期限までに計画書が提出できない場合は、算定が認められない場合がありますので注意してください。

令和8年6月の臨時介護報酬改定について

 令和8年6月から、臨時の介護報酬改定が実施されます。今回の改定では、介護職員のみならず、介護従事者も対象に含め、幅広く賃上げを実現するための報酬見直しが行われます。

 令和8年6月から処遇改善加算の対象となる居宅介護支援および介護予防支援について処遇改善加算を算定するには、新たに処遇改善計画書の提出が必要となります。

 なお、令和8年度改定で新たな区分が追加されるため、現在処遇改善加算IまたはIIを取得されている人は必ず加算区分の変更をすることになります。

提出期限

以下の期限までに計画書などを提出してください。

令和8年4月および令和8年5月から加算を算定する場合

 令和8年4月15日(水曜日)

令和8年6月および令和8年7月から新たに加算を算定する場合

 令和8年6月15日(月曜日)

令和8年8月以降に新たに加算を算定する場合

 加算を算定する前々月の末日

提出書類

  • 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書および体制状況等一覧表(新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合)

※加算の区分を変更する場合や、4月から新たに加算を算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。

処遇改善計画書様式

令和8年度における処遇改善計画書は以下の様式を使用してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制状況等一覧表

令和8年4月から加算の区分を変更する場合や、新たに加算を算定する場合はサービス種別に応じて以下の書類を提出してください。

地域密着型サービス、居宅介護支援および介護予防支援

地域密着型サービス事業所は以下の届出書および一覧表を使用してください。

第1号事業(総合事業)

第1号事業(総合事業)は以下の届出書および一覧表を使用してください。

提出方法および提出先

提出方法

郵送、長寿福祉課の窓口またはメールで提出

※郵送については、提出期限の当日消印有効です。

※メールについては、確認漏れを防ぐため、メール送信後に長寿福祉課へ電話連絡をお願いします。

提出先

 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

 東近江市福祉部長寿福祉課介護保険係 

 メール:[email protected]

 電話番号:0748-24-5678

その他変更届などについて

変更や特別な事情に係る届出が必要な場合は以下の様式を使用してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢福祉係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢福祉係) 0748-24-5678(介護保険係) 0748-24-5673(介護認定係)
ファクス:0748-24-5693
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