養育費の確保を支援します
養育費は、子どもの生活を保障し、心身の成長を支えるために必要です。また、養育費を受け取ることは、子どもの重要な権利であるといえます。
本市では、養育費を継続して支給されることにより、ひとり親家庭が不安を抱えることなく安心して生活し、子どもたちが健やかに成長することを目的として、養育費の取り決めおよび受け取りを保障する契約の締結に必要な経費の一部を補助しています。
対象者
市内在住のひとり親で、満20歳までの児童を監護し、次の要件をすべて満たしている人
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養育費の取り決めに係る経費を負担した人
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養育費の取り決めに係る債務名義を有する公的な書類を作成した人
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養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
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過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書に係る補助金の交付を受けていない人
補助内容
(1) 公正証書等作成経費
養育費の取り決めに係る公正証書等を作成したときの手数料、調停や裁判に係る家庭裁判所での収入印紙・郵便切手代を補助します。(補助上限額:30,000円)
※債務名義を有する書類作成日から6カ月以内
(2) 養育費保証契約締結経費
保証会社と養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。(補助上限:50,000円)
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していることが必要です。
※契約前に、必ずこども政策課に相談してください。
※契約締結から6カ月以内に申請してください。
※養育費保証契約とは、養育費支払者からの支払いがない場合に保証会社が立て替えるものです。
(3)養育費弁護士依頼
養育費の取り決めや未払い分の回収を弁護士に依頼したときの経費を補助します。(補助上限額:50,000円)
※養育費に関するものに限る。
※弁護士法人などに支払った日から6カ月以内に申請してください。
必要なもの
養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書に次の書類の添付が必要です。
- ひとり親および児童の戸籍謄本または児童扶養手当証書
- 補助対象経費の領収書
- 債務名義化した文書(公正証書、調停調書など)
- 養育費保障契約書(保証契約の場合)
- 弁護士委任契約に係る契約書(弁護士経費補助の場合)
- 印鑑
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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