養育費の確保を支援します
養育費は、子どもの生活を保障し、心身の成長を支えるために必要です。また、養育費を受け取ることは、子どもの重要な権利であるといえます。
本市では、養育費を継続して支給されることにより、ひとり親家庭が不安を抱えることなく安心して生活し、子どもたちが健やかに成長することを目的として、養育費の取り決めおよび受け取りを保障する契約の締結に必要な経費の一部を補助しています。
1 対象者
市内在住のひとり親で、満20歳までの児童を監護し、次の要件をすべて満たしている人
- 児童扶養手当の支給を受けている人と同じ所得水準にある人
- 養育費の取り決めに係る経費を負担した人
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有する公的な書類を作成した人
2 補助内容
※公正証書などは、令和3年4月以降に作成・契約したものが対象です。
(1) 公正証書等作成経費
公証役場での手数料、家庭裁判所での収入印紙代・郵便切手代を補助します。(上限43,000円)
補助金の申請には、経費を支払ったことが分かるもの(領収書など)を持参してください。
作成した公正証書・調停調書などの写しを取らせていただきます。
(2) 養育費保証契約締結経費
保証会社と養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。(上限50,000円)
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していることが必要です。
※契約前に、必ず相談してください。
養育費保証契約
※養育費保証契約とは、養育費支払者からの支払いがない場合に保証会社が立て替えるものです。
3 申請方法
事前に問い合わせていただいた上で、公正証書などを作成した日が属する年度の3月31日までに、必要書類を揃えてこども政策課まで申請ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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