ひとり親家庭への支援

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ページ番号1002227  更新日 令和7年9月1日

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児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親に代わってその児童を養育している人、あるいは父または母が体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

※詳しくは、市ホームページ児童扶養手当で確認してください。

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の父母が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で6カ月以上のカリキュラムを受講する場合、訓練促進給付金を支給します。
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士など、生活の安定に資すると認められる資格取得を目的とした場合、就業期間のうち上限4年間が支給対象期間となります。
支給要件には、児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にあること、過去にこの制度を利用していないことなどがあります。

支給額

市民税非課税世帯
月額 100,000円
市民税課税世帯
月額 70,500円
  • ※修学期間の最後の12カ月は、月額4万円を上乗せします。
  • ※支給を希望される場合は、事前に相談してください。

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の父母が、就労に有利な資格取得のための教育訓練講座を受講する場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。また、受講を修了された場合には、受講料の60%を支給します。(受講料が12,000円を超える場合に限る。上限は20万円)
なお、雇用保険加入期間が1年以上の人は雇用保険の教育訓練給付金制度が利用できますので、ハローワークへ問い合わせてください。

※支給を希望される場合は、事前に相談してください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高卒認定試験に合格するために対策講座を受講し終了された場合、対策講座に要する費用の一部を支給します。

(1)受講開始時給付金
受講開始時に受講開始のために支払った費用の4割を支給します。

上限は200,000円(通信制で受講する場合:100,000円)

(2)受講修了時給付金
受講修了後に受講のために支払った費用の5割から(1)で支給した金額を差し引いた金額を支給します。

上限は(1)(2)を合計して250,000円(通信制で受講する場合:125,000円)

(3)合格時給付金
受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格したときに受講のために支払った費用の1割を支給します。

合格時給付金(1)(2)(3)を合計して300,000円(通信制で受講する場合:150,000円)

※支給を希望される場合は、事前に相談してください。

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭または父子家庭などの人の経済的自立を支援し、その扶養する児童などの福祉の向上を図るために、資金の貸付を行っています。

※詳しくは、市ホームページ母子父子寡婦福祉資金の貸付で確認してください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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