離婚後の子どもの養育に関する民法等の改正について

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ページ番号1010645  更新日 令和8年3月23日

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令和6年5月に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。

【子どもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務を負います。その際には、 子どもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、 子どもの人格を尊重しなければなりません。

【子どもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴など
  • 父母の一方が、他方による日常的な子どもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むことなど

【子どもの利益のための親権行使】

親権(子どもの面倒をみたり、子どもの財産を管理したりすること) は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
これからは、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

【父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合】

日常の行為に当たること、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種や習い事などは、父母のどちらかで決定することができます。

一方で、日常の行為に当たらないこと、子どもの住む場所を変えることや進路に影響する進学先を決めること、心身に大きな影響を与える医療行為の決定、子どもの財産の管理などについては、父母で話し合いをして決定します。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所が、父母どちらか1人でその事項を決められるように親権行使者を指定することができます。

※一方の親が決められる緊急のケース

DV(暴力)や虐待などから逃れるために引っ越すこと、子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合などは、父母の一方が単独で決めることができます。

 

養育費の支払い確保に向けた変更点

【取り決めの実効性アップ】

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申し立てができるようになります。

【法定養育費】

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

【裁判手続きの利便性向上】

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子どものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

【親子交流の試行的実施】

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

【婚姻中の親子交流】

父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判などで決めることがルールとなります。

【父母以外の親族と子どもの交流】

祖父母など、子どもとの間に親子関係のような親しい関係があり、子どものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、子どもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

こども家庭庁ホームページ

こども家庭庁では、離婚後の子どもの養育に関する新しいルールやひとり親家庭への支援施策を紹介する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」を開設しています。

【こども家庭庁作成パンフレットなど】

法務省ホームページ

このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
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