小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

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ページ番号1010367  更新日 令和8年6月1日

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 小児慢性特定疾病の対象児童などに対して、在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具の購入費用の一部助成を行っています。

対象者

次のすべての要件を満たす人 

  • 市内在住の人
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの人
  • 日常生活用具の給付を必要とする在宅の人
  • 児童福祉法、障害者総合支援法等の施策の対象とならない人

 小児慢性特定疾病の認定は県で実施されています。詳しくは以下のリンク先を確認してください。 

給付内容

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車椅子
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネプライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(消化器系)
  • ストーマ装具(尿路系)
  • 人工鼻
  • チューブ型包帯

 ※ 対象種目ごとに対象者の要件があります。

自己負担

 当該児童と生計を一にする扶養義務者について、その市町村民税等の課税額により決定します。

 なお、申請手順や対象者要件など詳細については、健康推進課にお問合せください。

その他

申請後、市職員による当該対象者の身体の状況、介護の状況、住宅環境、家庭の経済状況などの確認のため、実地調査があります。

よくある質問

Q1 障害者手帳を持っているのですが、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業と障害児者日常生活用具給付事業のどちらで申請することになりますか。

A1 障害者手帳をお持ちの場合は、まずは障害福祉課の「東近江市障害児者日常生活用具給付事業」の対象になるかどうかを確認し、そちらの制度を優先して利用することになります 。

 

Q2 小児慢性特定疾病の医療受給者証を現在申請中です。この場合でも申請は可能でしょうか。

A2 申請できません。小児慢性特定疾病の医療受給者証を取得されてから申請できます。

 

Q3 すでに自分でお金を出して買ってしまった場合は、後から申請すればお金が戻ってきますか。

A3 いいえ、必ず購入する前に申請が必要です 。市から「給付決定通知書」と「給付券」を受け取る前に購入したものは、補助の対象外となってしまいますので注意してください 。

 

Q4 どんな物品でも対象になりますか。

A4 本市で規定している種目のみが対象です。

 

Q5 物品の購入に当たり、全額を自分で支払う必要がありますか。

A5 いいえ、全額を立て替える必要はありません 。お店(業者)には、ご自身の所得に応じて決まった「自己負担額」だけを直接支払っていただき、残りの金額は本市がお店へ支払う仕組みになっています 。

 

Q6 申請した後に、必ず市役所の人による「実地調査」を受けなければならないのですか。

A6 はい、東近江市の実施要綱(きまり)に基づき、用具の給付を決定する前に子どもの身体の状況や、家での介護環境などを確認するための実地調査を必ず行うことになっています 。

 

Q7 自己負担する金額(自己負担額)はどのように決まりますか。

A7 子どもと一緒に暮らしている家族全員の「市町村民税の課税額(納めている税金の額)」によって決まります 。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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