小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

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ページ番号1010367  更新日 令和7年11月7日

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 小児慢性特定疾病の対象児童などに対して、在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具の購入費用の一部助成を行っています。

対象者

次のすべての要件を満たす人 

  • 市内在住の人
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの人
  • 日常生活用具の給付を必要とする在宅の人
  • 児童福祉法、障害者総合支援法等の施策の対象とならない人

 小児慢性特定疾病の認定は県で実施されています。詳しくは以下のリンク先を確認してください。 

給付内容

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車椅子
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネプライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(消化器系)
  • ストーマ装具(尿路系)
  • 人工鼻
  • チューブ型包帯

 ※ 対象種目ごとに対象者の要件があります。

自己負担

 当該児童と生計を一にする扶養義務者について、その市町村民税等の課税額により決定します。

 なお、申請手順や対象者要件など詳細については、健康推進課にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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