フリースクールなどの民間施設を利用する児童生徒や保護者の皆さんへ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002341  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

本市では、令和6年度から「不登校対策支援」の一環として、不登校児童生徒が学校以外の場で行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、当該児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、教育の機会を確保するため、次の事業を実施しています。
事業の実施に当たり、必要に応じて補助金の申請をお願いします。

東近江市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金

児童生徒が学校以外の場で行う普通教育に相当する教育の機会を確保し、当該児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、負担した授業料の一部を補助します。

対象者

以下のすべてに該当する人

  • 学校の課業時間内に原則として月1回以上フリースクール等民間施設に通所する児童生徒の保護者
  • フリースクール等民間施設での児童生徒の様子などに関する情報を、在籍学校へ提供することが承諾できること。
  • フリースクール等民間施設へ通所していることにより、在籍学校の校長が出席扱いとしている児童生徒の保護者
  • 国、地方公共団体またはその他の団体から補助金などの交付を受けていないこと。

補助対象経費

  • 児童生徒の保護者が負担したフリースクール等民間施設の授業料(その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限ります。)とします。
    ただし、入会金、年会費、入学金、交通費、寮費、教材費、実習費など、フリースクール等民間施設の利用に伴う授業料以外の実費負担に係る経費は、補助対象外です。
  • 補助対象経費は、対象月に支払った額とし、子ども1人につき月額40,000円を限度とします。

申請方法

補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上、次の書類を添えて直接持参してください。

  • フリースクール等民間施設利用状況報告書またはフリースクール等民間施設が出席認定のために在籍学校あてに提出した報告書の写し(在籍学校の校長の承認印が押印しているものに限ります。)
  • 補助対象経費の支払いが確認できるもの(領収書の写しなど)
  • 市税の完納証明書
  • その他市長が必要と認める書類

交付要綱

申請書類

補助金の申請は学期ごととし、その期間の補助金をまとめて支払います。

  • 1学期:7月21日から8月10日までの間に申請してください。9月末までに振り込みます。
  • 2学期:12月25日から翌年1月15日までの間に申請してください。2月末までに振り込みます。
  • 3学期:3月25日から4月10日までの間に申請してください。5月中旬までに振り込みます。

補助金額

補助金は、月ごとに次の算式により算定します。

補助金額
種別 算式 上限
一般世帯 負担額(上限40,000円)×1/2 上限 20,000円/月
要保護世帯 負担額(上限40,000円)×1/1 上限 40,000円/月
準要保護世帯 負担額(上限40,000円)×3/4 上限 30,000円/月

申請先

  • 児童生徒成長支援室(文化交流センター2階) IP電話:050-5801-1142 電話:0748-22-0120
  • 学校教育課(市役所東庁舎) IP電話:050-5801-5671 電話:0748-24-5671

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(東庁舎)
電話番号:0748-24-5671 IP電話:050-5801-5671
ファクス:0748-24-5694
ご意見・お問い合わせフォーム