「住宅用火災警報機」の設置が義務化されました

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ページ番号1001961  更新日 令和7年1月6日

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平成23年6月1日からすべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました

近年の住宅火災においては、火災に気づくのが遅れたことによる「逃げ遅れ」が主な原因で、死者が増えています。
この度、国において消防法が改正され、一般住宅に住宅用火災警報機の設置が義務付けられました。

※詳しくは、消防本部が出されています情報をご覧ください。

東近江市東今崎町5番33号 電話 0748-22-7600

このページに関するお問い合わせ

市長直轄防災危機管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5617 電話:0748-24-5617
ファクス:0748-24-0752
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