非常災害用井戸登録制度

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ページ番号1001966  更新日 令和7年1月6日

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非常災害用井戸登録制度とは

  • 非常災害用井戸は、震災時に不足する生活用水(飲用を除く)を確保することを目的とした井戸です。
  • 非常災害用井戸登録制度は、あらかじめ井戸所有者から協力者を募り、災害時に近隣住民が利用できる井戸として登録・周知することにより、災害時に地域の井戸を利用できるようにする制度です。

メリット

  • 災害時に、生活用水として使用することが期待できます。
  • 災害時に、公衆衛生の悪化を防ぐことが期待できます。
  • 災害時に、水を運搬する労力の軽減が期待できます。
  • 地域の防災意識の向上や、地域での助け合い(共助)の後押しが期待できます。

登録要件

  • 市内に存在する井戸であること。
  • 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  • 現に使用している井戸であって、今後も引き続き使用を予定しているもの。
  • 門、玄関、塀等、近隣から見える場所に非常災害用井戸が所在する旨の標識を掲示することについて同意があること。
  • 井戸情報を公開することについて同意があること。

そのほか

  • 飲用は対象としておりません。
  • 登録いただいた井戸所有者には、「登録標識」を門、扉、塀等、近隣住民が認識しやすい場所に取り付けていただくことになります。
  • 本制度についての申し出やご質問などは、防災危機管理課または各支所へお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市長直轄防災危機管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5617 電話:0748-24-5617
ファクス:0748-24-0752
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