生活道路における法定速度の見直し

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ページ番号1012558  更新日 令和8年10月1日

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令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられました。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

※道路標識などにより最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民生活相談課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5635 電話:0748-24-5619
ファクス:0748-24-0217
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