家屋の用途変更に関する手続

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ページ番号1001825  更新日 令和7年12月11日

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固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の家屋の現況に基づき課税されます。用途を変更した場合は、必ず手続を行ってください。

家屋の用途変更とは

家屋の用途変更とは、現在使用している建物の用途を、「住宅」「事務所」「店舗」「工場」などの区分で、別の用途に変更することをいいます。

家屋の用途は、登記簿や新築時の調査で確認した情報などを基に判断しています。

<具体的な変更例>

  • 「事務所」や「店舗」を「居宅(住宅)」に変更した。
  • 「居宅(住宅)」を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した。

※上記以外の用途変更もすべて該当します。

家屋の用途変更に伴う手続

家屋の用途を変更した場合、以下の手続が必要です。

(1)法務局での「建物表題部変更登記」

不動産登記法第51条の規定により、建物の用途変更があった場合、1カ月以内に法務局で建物表題部変更登記を行うことが義務づけられています。

(2)市役所への「家屋用途変更申告書」の提出

次の場合は、法務局での変更登記とは別に資産税課または各支所へ「家屋用途変更申告書」を提出してください。

  • 事情により、法務局での変更登記がすぐにできない場合
  • 登記されていない家屋(未登記家屋)の場合

※提出された申告書の内容に基づき、現地調査の実施や追加の書類提出をお願いする場合があります。

家屋の用途変更により税額が変わる場合があります

家屋の用途が変わると、固定資産税・都市計画税の税額が変更になる場合があります。

家屋について

  • 評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊しなどにより床面積が変更された場合

土地について

  • 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

※具体的な税額への影響は、個別の用途変更の内容や増改築の状況により異なります。詳しくは、資産税課まで問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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