家屋を取り壊したときの手続

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ページ番号1001826  更新日 令和7年9月3日

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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。年の途中で取り壊した家屋については、その年度分はそのまま課税されますが、手続をすることで翌年度の課税台帳から抹消されます。
家屋を取り壊した場合は、取り壊した年の年末までに手続してください。

登記済みの家屋を取り壊したとき

登記済みの家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記してください。登記の手続については、法務局に問い合わせてください。

対応時間:平日 午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)
問合せ:0748-22-0494

未登記の家屋を取り壊したとき

手続方法

滅失登記の申請が間に合わない場合や未登記家屋(登記されていない家屋)を取り壊した場合は、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)を用意の上、以下の方法で手続してください。家屋の取り壊しの届出後に、現地の確認を行います。

窓口での申告

東近江市税務部資産税課(新館1階)または各支所窓口
受付時間は、平日8時30分~17時15分(年末年始除く。)です。

郵送での申告

527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市税務部資産税課 宛て

オンラインでの申告

そのほか

住宅が建っている土地(住宅用地)は、一定の要件を満たす場合に「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」が適用されますが、住宅を取り壊した場合は、その適用が外れるため、翌年度から土地の固定資産税額が上がる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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