家屋を取り壊した場合の手続

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ページ番号1001826  更新日 令和7年1月6日

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家屋を取り壊した場合は「家屋滅失申告書」を提出してください

固定資産税の課税について

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。

年の途中で取り壊した家屋については、その年度分はそのまま課税されますが、手続をすることで、翌年度の課税台帳から抹消されます。以下を参考にして、取り壊した年の年末までに手続してください。

家屋を取り壊した場合

取り壊した家屋が登記済家屋(登記されている家屋)を取り壊した場合は、法務局で滅失登記してください。登記の手続については、法務局に問い合わせてください。

ただし、滅失登記の申請が間に合わない場合や未登記家屋(登記されていない家屋)を取り壊した場合は、以下の方法で手続してください。

手続方法

1 窓口での申告

東近江市税務部資産税課(新館1階)または各支所窓口

受付時間は、平日8時30分~17時15分(年末年始除く。)です。

2 郵送での申告

送付先

〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

東近江市税務部資産税課 宛て

3 オンラインでの申告

来庁不要で24時間いつでも申告することができます。

住宅用地の特例の対象外になる可能性があります

住宅が建っている土地(住宅用地)は、一定の要件を満たす場合「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されています。住宅を取り壊すと、その特例の適用がなくなるため、翌年度から土地の固定資産税額が上がる場合があります。

詳しくは、次のリンクを確認してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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