冷蔵倉庫(10℃以下)にかかる固定資産評価基準

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ページ番号1001839  更新日 令和7年7月15日

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固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されました。

所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当する場合は、評価額算出における減価年数が短縮され、評価額が変わります。
「冷蔵倉庫用のもの」に該当するかどうかは実地調査が必要となるため、以下の要件に該当すると思われる倉庫を所有されている場合は、資産税課まで問い合わせてください。

適用対象

  • 家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
  • 主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること。
  • 1棟の建物内に一般用倉庫、工場・作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること。

※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
※要件を満たしていても、建築後すでに適用前の基準年数を経過している場合(鉄骨造で35年経過済み等)には、減価に変更はありません。

非木造家屋「倉庫用建物」の経年減点補正率

非木造家屋の倉庫用建物においては、「冷蔵倉庫用のもの」と通常の「一般用のもの」とでは適用基準が異なります。

構造

一般用のもの

冷蔵倉庫用のもの

鉄筋コンクリート造の家屋 築45年で0.200まで減価 築26年で0.200まで減価
コンクリートブロック造の家屋 築40年で0.200まで減価 築24年で0.200まで減価
鉄骨造の家屋(鉄骨の厚みにより異なります) 築35年で0.200まで減価 築22年で0.200まで減価

家屋評価額の計算方法

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に以下のとおり算出します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率:家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

※木造・非木造による構造および用途によって、減価年数やそれにかかる補正率は異なります。
※構造・用途に関係なく基準年数経過後の最終減価率は0.200までとされ、以後据え置きとなります。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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