家屋の税額の計算方法・新築住宅の減額措置

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ページ番号1001828  更新日 令和7年1月6日

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家屋の税額の計算方法

税率、税額、課税標準額

  • 税率は1.4%です。
  • 税額は 課税標準額×税率 となります。
  • 評価額が課税標準額となります。

新築住宅の減額措置

新築後3年度間、家屋の固定資産税が軽減されます。(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度間)

軽減を受けるための要件

  • ア. 新築の専用住宅および併用住宅(住宅部分の床面積が、家屋全体の2分1以上のものに限る)であること
  • イ. 住宅部分の延床面積が50平方メートル(貸家共同住宅にあっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下であること
  • ウ. 1棟(1戸)の住宅で独立して生活の営める構造になっていること

以上すべての要件を満たしている場合に軽減措置が適用されます。

軽減措置

住宅用地
住宅部分の床面積 軽減の割合
120平方メートルまでの住宅 固定資産税が2分の1に軽減
120平方メートルを超える住宅 120平方メートルまでの固定資産税が2分の1軽減
(120平方メートルを超える分はそのまま)

【計算例】
住宅(木造 瓦葺 2階建て)延床面積160.00平方メートル
課税標準額(評価額)=1,600万円の場合

  1. 本来の税額1,600万円(課税標準額)×1.4%(税率)=22万4千円(本来の税額)
  2. 軽減税額22万4千円×120平方メートル(軽減される上限床面積)÷160平方メートル(延床面積)×2分の1=8万4千円
  3. 軽減後の税額22万4千円-8万4千円=14万円

となります。

※軽減期間は3年度間ですので、4年度目からは本来の税額で課税されます。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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