緊急輸送道路の道路占用制限

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ページ番号1003633  更新日 令和7年1月6日

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緊急輸送道路とは、災害直後から、避難・援助をはじめ、物資供給などの応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な道路です。

本市では、市が管理する緊急輸送道路が災害発生時などに電柱の倒壊によって緊急輸送道路の通行に支障をきたすリスクを下げるため、道路法第37条第1項及び第3項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しています。

詳細な図面などについては、東近江市道の道路名称および幅員が確認できますから閲覧可能です。

対象制限道路

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
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