道路・河川(水路)との官民境界および占用申請

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ページ番号1003637  更新日 令和7年1月6日

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道路・河川(水路)との官民境界

道路や河川(水路)に接する土地の測量や境界付近の造成または掘削等をする場合は、境界確認が必要です。
境界を確定したいときは、道路・河川の管理者に官民境界確定申請書を提出してください。

道路・河川との官民境界
境界確定あれこれ 問い合わせ
市道、法定外公共物(里道・普通河川)等の市有地に接する土地の境界を確定したいとき 本庁 管理課
国道、県道、一級河川、砂防河川等に接する土地の境界を確定したいとき 滋賀県東近江土木事務所
管理調整課:0748-22-7740

道路・河川の占用申請

道路や河川は、大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。
道路や河川を使用したり,地下に管等を埋設する場合は、道路占用、河川占用等の許可申請が必要となりますので、占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いします。

道路・河川の占用
占用申請あれこれ 問い合わせ
1.道路を掘削し地下埋設管を引き込むとき 本庁 管理課
2.道路の法面を埋めて出入口をつくるとき 本庁 管理課
3.水路等を横断して出入口(橋等の構造物)をつくるとき 本庁 管理課
4.道路を一時的に使用するとき 本庁 管理課
東近江警察署:0748-24-0110

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
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