道路・水路の修繕に必要な維持補修用原材料を支給します

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003636  更新日 令和7年3月3日

印刷大きな文字で印刷

道路・水路の維持補修原材料支給事業

自治会が維持管理する道路、水路の補修をするために必要な原材料を支給します。

事業主体

自治会

対象箇所

  • 市有道路(市が所有する道路のうち、市道として認定をしていない道路)
  • 法定外公共物(里道・水路)
  • 認可地縁団体が土地を所有し、現在、道路・水路として使用する箇所

※土地改良事業等で整備された農道及び用排水路、林道は対象となりません。
※私有地、公園、自治会の駐車場・ゴミステーション等は対象となりません。
 

支給原材料

原材料の種類と支給上限

原材料

支給上限(年間)

アスファルト合材(1袋30キロ) 25袋
再生砕石(4トンダンプ) 3台
山砂(4トンダンプ) 3台
生コンクリート 3立米(配送は2回まで)

土のう袋(1袋50枚入り)

1袋

 

注意事項

  • 申請書は、申請書ダウンロード(管理課)の「道路・水路維持補修原材料支給」からダウンロードできます
  • 申請書は、最新の様式を使用してください。
  • 配送を業者に委託していることから、申請日から14日間を空けた搬入希望日から受付します。また、搬入希望日は指定日にできませんので、一定の期間を設けてください。
  • 申請時に搬入場所を指定いただきますが、配送車両(4トンダンプ車)が通行できない場合は、別途協議しますので御了承ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
ご意見・お問い合わせフォーム