土木工事等補助金について

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ページ番号1008974  更新日 令和7年3月24日

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土木工事等補助金(道路・水路の維持経費補助)

自治会が維持管理する道路・水路等について、自治会が主体となり舗装や修繕、グレーチング蓋の交換等に要した費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。

事業主体

自治会

補助対象箇所

自治会が維持管理する道路・水路等のうち以下のもの

  • 市有道路(市が所有する道路のうち、市道として認定をしていない道路)
  • 法定外公共物(里道・水路・普通河川)
  • 認可地縁団体が所有する土地(道路・水路として使用する部分)
  • 道路の拡幅、水路(側溝)の敷設のため、新たに認可地縁団体が取得する土地

※カーブミラーの設置・更新は当補助金の対象となりませんので御注意ください。
 なお、自治会でカーブミラーを設置する場合、設置基準がありますので、市道は道路課、市有道路・里道は管理課に御相談ください。

※土地改良事業等で整備された農道及び用排水路、林道は対象となりません。

※私有地、公園、認可地縁団体が所有する土地で上記以外(自治会駐車場、ゴミステーション用地等)は対象となりません。

※申請時点で、土地の所有者名義が認可地縁団体であること。(地目は不問)

補助対象経費・補助金額

事業区分と補助金額

補助対象経費

補助金額

補助対象箇所における改修工事又は改良工事

(道路の舗装、側溝の設置、水路・普通河川の修繕など)

補助対象経費(上限150万円)の80%

(最大120万円)

補助対象箇所における工事を伴わない道路附帯物や水路附属物の設置や更新

(側溝・水路へのコンクリート蓋・グレーチング蓋の設置や交換など)

補助対象経費(上限50万円)の100%

(最大50万円)

水路・普通河川のしゅんせつ(川ざらえ)

補助対象経費(上限50万円)の80%

(最大40万円)

事業要件

  • 1年度内に完了する事業であること。
  • 当補助金は、同一自治会へ年度を連続して交付はできません。
  • 同一年度の同一自治会への補助金の交付は、1回に限ります。(分割できません。)
  • 複数の箇所を合冊して実施することは可能ですが、補助対象経費の上限は合算して150万円以内です。
  • 土地境界について隣地者と確認し、自治会長を事業実施者として施工すること。
  • 用地取得費、補償費、登記に係る経費は、補助対象となりません。
  • 道路附属物及び水路附帯物は、JIS規格製品又は同等以上の製品を使用すること。
  • 川ざらえで発生したしゅんせつ土の処分は、自治会が用意した土地への搬入、事業者による処分のどちらも可能です。

申請の流れ

当補助金の活用を希望される場合は、9月末日までに「市政に対する要望書」を提出ください。市が審査し補助金の対象として採択した場合に、見積書を提出していただきます。その後、市が予算を確保した上で、翌年度以降に改めて事業を案内します。
 申請書の様式は、補助金の対象となった自治会に別途案内しますので、ホームページには掲載していません。

 要望書の様式は、まちづくり協働課の「市政に対する自治会要望」からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
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