河川愛護活動事業について

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ページ番号1008972  更新日 令和7年3月3日

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河川愛護活動事業(一級河川・普通河川の清掃活動)

一級河川・普通河川において、自治会が実施する清掃などの環境美化活動に要する経費に対して、予算の範囲内で報償費を支払います。

事業主体

自治会、まちづくり協議会など

補助対象経費

1 除草・清掃

  • 一級河川及び普通河川の堤防の除草や清掃に要した経費に対して、報償費を支払います。
  • 5月上旬までに実施計画書等を提出し、愛護活動を実施した後、10月下旬までに実施報告書等を提出いただきます。
  • 予算の範囲内で、実施面積や重機の使用状況等から報償費を積算し、2月頃に支払います。

2 川ざらえ

  • 一級河川の河床に堆積する土砂の除去に要した経費に対して、報償費を支払います。
  • 一級河川を所管する滋賀県東近江土木事務所による事業採択の審査(現地立会による土砂堆積の状況確認)がありますので、事前に御相談ください。
  • 自治会等でしゅんせつ土の処分先が確保されていることが事業採択の条件となります。

※報償費は、事業完了後の支払いとなります。

※普通河川の川ざらえに対する補助制度は別にありますので、自治会向け支援制度の土木工事等補助金のページを参照してください。

申請書類

制度詳細及び申請書等は、申請書ダウンロード(管理課)の「河川愛護活動事業に関する申請書」からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
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