鳥獣害対策用の電気柵による感電事故の防止

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ページ番号1003844  更新日 令和7年1月6日

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電気柵は獣害対策に有効であり、その設置にあたっては感電や火災のおそれがないように安全対策をとることが義務付けられていますが、電気柵の漏電などによる事故が発生した事例もあります。

電気柵による事故の発生防止のために次の事項を遵守し、電気柵の設置や使用については十分に注意してください。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルトなど)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用してください。
  2. 上記1.の場合において、公道沿いなど人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置してください。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行ってください。

電気柵の設置および使用の際のイメージ図

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
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