有害鳥獣の捕獲に係る申請
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼ったりすることはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。許可なく捕獲した場合は、法律により罰せられることがあります。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
すべての野生鳥獣の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、次の場合を除き禁止されています。
- 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
- 鳥獣による農林水産業、生活環境および生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣の捕獲)や学術研究の目的などの場合で、法律による許可を受けた場合
- 法律の対象とならないネズミ類3種の捕獲(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)
有害鳥獣の捕獲に係る基本的な考え方
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による農林水産業、生活環境および生態系に関わる被害が生じているか、またはそのおそれのある場合に、その防止および軽減を図るために行うものです。
有害鳥獣の捕獲は、原則として被害防除対策を行っても被害が防止できない場合、被害者または被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後に捕獲作業を行っていただくものです。
本市が捕獲を許可する鳥獣
市内の有害鳥獣の捕獲許可は、滋賀県からの権限移譲を受けて本市が実施しています。本市が捕獲を許可する鳥獣は以下のとおりです。
哺乳類
二ホンジカ、イノシシ、ニホンザル、アライグマ、ハクビシン
※市が貸し出すオリでアライグマおよびハクビシンを捕獲する場合は、捕獲許可の申請は不要です。
鳥類
ハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト(ドバト)、スズメ
これら以外の有害鳥獣捕獲許可については、滋賀県中部森林整備事務所(電話0748-22-7718)へ問い合わせてください。
捕獲許可手続きについて
有害鳥獣捕獲許可の申請については、以下の書類を林業振興課へ提出してください。
- 鳥獣捕獲等許可申請書
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿
- 鳥獣捕獲依頼書(第三者に捕獲を依頼する場合)
- 捕獲区域および場所を明らかにした地図
- 狩猟免許の写し
申請書類一式
このページに関するお問い合わせ
農林水産部林業振興課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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