創業支援事業計画
本市では、平成26年6月から産業競争力強化法の規定に基づく創業支援事業計画の認定を受け、経済団体や金融機関と連携した創業希望者への支援を行っています。
なお、各塾の受講生については、産業競争力強化法の規定に基づき、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの支援を受けることができます。
計画期間
平成26年6月1日~令和9年3月31日
(変更認定については令和3年12月23日~令和9年3月31日)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けたい方
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けたい方は、申請書に必要事項を記入の上、商工労政課まで申請してください。
申請に必要な書類
- 申請書
- 創業塾(起業塾)の修了証の写し
- 開業届の写し
申請から証明書のお渡しまで数日かかります。お時間に余裕をもって申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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