令和7年度東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金

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ページ番号1003730  更新日 令和7年4月30日

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中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金について

補助概要

中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が300万円を超える場合は、300万円を限度額とします。

補助対象者

次のすべての要件を満たしている人

  • 市の中心市街地計画地域内にある建物(おおむね1年以上営業や居住していないもの)を改修し、店舗として活用し事業を行う人
  • 小売業、飲食業、サービス業、その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項または第11項に規定する営業を営む人を除く。)
  • 週3日以上継続して10年以上営業する意思がある人
  • 市税に滞納がない人
  • 空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない人(法人にあっては、これらの人が所属していない法人)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない人(法人にあっては、当該法人が暴力団でなく、かつ、役員または当該店舗で従事する社員が暴力団員でない人)

補助対象工事

補助対象者が市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限ります。)
ただし、50万円以上の改修等工事費を要し、かつ、令和8年2月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事に限ります。

※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象となります。

※都市計画法や建築基準法などの法令に違反した物件は対象となりません。

※市などの制度で他の補助などを受ける場合は、補助対象となりません。

補助対象とならない工事・費用

  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 既存店舗のない土地に新たに店舗を建築する工事または既存店舗を解体し、新たに店舗を建築する工事
  • 駐車場の舗装工事
  • 備品の購入費用や購入してきた家電製品等の簡易な取付に係る費用
  • 土地の購入費、仮店舗及び仮設に関する費用、工事用機械、用具の購入費、領収書等で使途が明確にできない費用

受付期間

令和7年4月30日(水曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
※土曜日・日曜日および祝日を除く。

商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。

※申請受付後、審査により補助の可否を決定します。
※当補助金の予算額に達した場合は、受付を終了します。

申請に必要な書類

  1. 中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
    ※内容及び金額の内訳がわかること
    ※施工業者の所在地(市内)が記載されていること
  3. 店舗の所在地が分かる位置図
  4. 改修等に係る工事見積書
  5. 工事の位置が明らかになる図面
  6. 工事を行う予定箇所の写真
    ※撮影日付の入ったもの
  7. 店舗の賃借又は売買契約書の写し
  8. 住民票記載事項証明書(個人の場合)
    定款及び登記事項証明書(法人又は団体の場合)
  9. 市税を滞納していないことの証明書
    ※コピー不可
  10. 税務署等が受理したことのわかる開業届の写し(個人の場合)
    ※実績報告書の提出時でも可。
  11. 確定申告書及び収支内訳書(個人の場合)
    直近1期分の決算書の写し(法人の場合)
    ※創業の場合は不要
  12. 個人情報等確認同意書(様式第3号)
  13. 誓約書(様式第4・5号)
  14. 既存建築物の建築確認済証
  15. 既存建築物に係る建築基準法の適合状況報告書
  16. その他市長が必要と認める書類等

詳しくは補助要領などを確認してください。
※実績報告書や請求書などの様式については、補助金交付決定通知書に同封します。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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