新規開業支援資金利子補給制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008801  更新日 令和7年1月31日

印刷大きな文字で印刷

新規開業支援資金利子補給制度とは?

「新規開業」のために受けられた融資について、利子1%を3年間補助します。

対象となる資金

平成25年7月1日以降に融資を受けられた、次のどちらかの資金が対象となります。

ただし、3,000万円を限度とします。

  1. 滋賀県中小企業振興資金融資制度における「開業資金」
  2. 株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における「新規開業資金」または「女性、若者/シニア起業家支援資金」

利用可能な人

次のすべてを満たしている人が対象です。

  1. 契約日において、東近江市で開業を予定しているか、開業後1年未満であること
  2. 個人は住民登録が、法人は登記が東近江市にあること
  3. 当初約定通りに遅滞なく償還していること
  4. 市税の滞納がないこと

※申請時点で、市内に住民登録または事業所の登記がない事業者は対象となりませんので注意してください。

利子補給額

利子1%相当分について、融資を受けられた月から3年間(36か月分)補助します。

ただし、1,000円未満は切り捨てとします。

申請の手続き

毎年1月(または融資を受けた日)から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに八日市商工会議所または東近江市商工会に以下の書類を提出してください。

提出していただいた書類を確認した後、東近江市からご指定の口座に振り込みます。

  1. 新規開業支援資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 返済証明書(様式第2号)※1、または、支払済額明細書※2
  3. 返済予定明細書の写し(返済当初から必要です)
  4. 契約書の写し
  5. 信用保証決定のおしらせの写し(滋賀県中小企業振興資金融資制度の場合のみ)
  6. 市税完納証明書
  7. 住民票の写し(個人の場合)
    登記事項証明書(法人の場合)

※1 滋賀県中小企業振興資金融資制度の場合
借入れた金融機関に返済証明書(様式第2号)への証明を申請してください。

※2 株式会社日本政策金融公庫の資金の場合
株式会社日本政策金融公庫に明細書の発行を申請してください。(返済当初から必要です)

申請書

お問合せ先

八日市商工会議所

電話:0748-22-0186

IP電話:050-5801-3775

東近江市商工会

電話:0749-45-5077

IP電話:050-5802-9407

東近江市商工労政課

電話:0748-24-5565

IP電話:050-5802-9540

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
ご意見・お問い合わせフォーム