セーフティネット保証4号の認定

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003083  更新日 令和7年1月31日

印刷大きな文字で印刷

セーフティネット保証4号認定とは?

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。詳しくは、中小企業庁ホームページを確認してください。

指定期間(認定申請が可能な期間)

※新型コロナウイルス感染症に係る指定は、令和6年6月30日で終了しています。

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. セーフティネット保証4号認定申請書
  2. セーフティネット保証4号認定申請書添付書類
  3. 2の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  4. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
  5. 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
    ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可
  6. 許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し

注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

留意事項

  • 認定が決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。
  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 金融機関や信用保証協会の審査があり、御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ了承してください。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
ご意見・お問い合わせフォーム