セーフティネット保証2号の認定
セーフティネット保証2号について
取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証2号」が発動されました。
この措置により、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で民間金融機関による融資額の100%保証が利用可能となります。
制度の概要
現在の指定案件
- ALPS処理水の海洋放出に伴う、諸外国による水産物の輸入規制措置等により影響を受けた中小企業・小規模事業者
指定期間:令和5年8月24日~令和7年8月23日
対象者
次の1、2のいずれかに該当すること。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。(様式第2ーイ)
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。(様式第2ーロ)
必要書類
- セーフティネット保証2号認定申請書(様式第2-イ・ロ)
- セーフティネット保証2号認定申請書添付書類
- 売上高などの根拠となる資料(試算表、帳簿などの写し)
※2の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類。 - 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
個人事業主:直近の確定申告書の写し
※確定申告書に税務署の受付印などがない場合は、当該年度の所得証明書 - 許認可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
※発効から3か月以内、インターネットで取得したものは不可。
注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※申請書添付書類について、売上高等が減少した理由が該当する事業者との取引によるものかを聞き込みさせていただきます。また今後の売上高予測についても同要因であるのかどうか又は根拠等を聞き込みさせていただきます。
申請書類
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【直接】セーフティネット保証2号認定申請書(様式第2-イ) (PDF 86.4KB)
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【間接】セーフティネット保証2号認定申請書(様式第2-ロ) (PDF 86.9KB)
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セーフティネット保証2号認定申請書添付ファイル (PDF 90.3KB)
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チェックリスト (PDF 292.7KB)
留意事項
- 認定が決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 金融機関や信用保証協会の審査があり、希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請から認定書の交付まで数日かかります。余裕をもって申請してください。
問合せ先
商工労政課
電話:0748-24-5565 IP電話: 050-5802-9540
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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